軽減措置 新築家屋に対する減額措置

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ページ番号 1001412  更新日 2024年4月1日

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一定の要件を満たす新築家屋(住宅用の家屋)の固定資産税は、1戸あたり120㎡を上限として、相当部分の税額が初年度から3年間(マンションなど3階以上の中高層耐火構造住宅は、5年間)2分の1に軽減されます。
※都市計画税は減額されません

要件

  1. 家屋の総床面積の半分以上が居住用であること
  2. 居住用部分の床面積が、50㎡以上(貸家用の共同住宅等は1戸あたり40㎡以上)で、280㎡以下であること

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情報発信元

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