軽減措置 空き家解体に係る減額措置

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ページ番号 1001418  更新日 2024年4月1日

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空き家解体費用の助成を受けるにあたり、除却時点で住宅用地の特例を受けている場合、土地の固定資産税を除却後3年間、住宅用地の特例を受けた場合と同等になるように減額します。

要件・手続きについて

  1. 磐田市危険空き家等除却事業費補助金の交付を受けた方が対象となります。
  2. 固定資産税・都市計画税の減免申請書を提出してください。

※相続以外の事由により所有権が移った場合や、新たな土地利用がなされ有効に土地が活用されていると認められる場合等は、翌年度以降については減免の対象とはなりませんのでご承知おきください

詳しくは「空き家解体費用の助成」をご覧ください。

情報発信元

企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4809
ファクス:0538-33-7715
企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。