軽減措置 認定長期優良住宅に対する減額措置

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ページ番号 1001413  更新日 2020年5月22日

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新築住宅のうち、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅については、長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、固定資産税を減額します。
1戸あたり120㎡を上限として、相当部分の税額が初年度から5年間(マンションなど3階以上の中高層耐火構造住宅は、7年間)2分の1に軽減されます。
※上記「新築家屋に対する減額措置」との併用はできません

減額範囲
居住部分の床面積120㎡までを限度として、家屋の固定資産税額の2分の1
減額期間
 
  • 3階以上の準耐火構造及び耐火構造住宅
    新築後7年間
  • 一般住宅(上記以外)
    新築後5年間

要件

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日(平成21年6月4日)から令和4年3月31日までの間に新築された住宅であること
  3. 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上の住宅であること
  4. 居住部分の床面積が50㎡以上(貸家用の共同住宅等は、1戸あたり40㎡以上)280㎡以下であること

手続き

新築した翌年の1月31日までに提出してください。

  1. 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条(認定通知書)、第9条(変更認定通知書)または第13条(承認通知書)に規定する通知書の写し

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