軽減措置 住宅用地に対する特例

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ページ番号 1001411  更新日 2019年7月31日

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住宅用地に対する課税については、地方税法により特例があります。 これにより土地の評価額は、下記のように軽減されます。

固定資産税 特例率

  • 小規模住宅用地※1:評価額の6分の1
  • 一般住宅用地※2:評価額の3分の1
  • 非住宅用地(店舗など):評価額(特例なし)

都市計画税 特例率

  • 小規模住宅用地※1:評価額の3分の1
  • 一般住宅用地※2:評価額の3分の2
  • 非住宅用地(店舗など):評価額(特例なし)

※1 200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は、住宅1戸あたり200㎡までの部分)
※2 小規模住宅用地以外の住宅用地(200㎡を超える部分で、家屋の床面積の10倍まで)

(例)住宅が2戸ある土地の場合、400㎡まで小規模住宅用地の特例率が適用されます。

窓口(問い合わせ)

受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
磐田市役所本庁舎1階
〒438-8650 磐田市国府台3-1
市税課 電話:0538-37-4809

情報発信元

企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4809
ファクス:0538-33-7715
企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。