特別用途地区

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ページ番号 1010661  更新日 2022年4月1日

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特別用途地区について説明します。

特別用途地区とは

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。(都市計画法第9条第14項)
市内では、【特別工業地区】【特別業務地区】の2つが特別用途地区として指定されています。また、地区の指定の目的のために建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、市の条例で定めています。

【特別工業地区】とは
特別工業地区については、磐田市の地場産業である織物等の産業の保護育成を図るとともに、地区の生活環境を保全することを目的としています。
特別工業地区内は第一種住居地域又は第二種住居地域の指定がされていますが、建築基準法による建築制限を、市の条例により緩和して、織物産業等(機織、撚糸〔ねんし〕、整経又は織物の染色若しくは加工その他これらに類する用途に供する建築物)の作業場については、一定の面積・構造等(作業場の床面積の合計が500㎡以下であり、かつ出力の合計が30キロワット以下の原動機を使用する等)を満たしたものであれば建築することを可能としています。
(指定地区:JR磐田駅南地区の一部、福田地区の一部)

【特別業務地区】とは
特別業務地区については、流通業務関連施設の集中立地を図り、もって環境を保護し、土地利用の増進に寄与することを目的としていています。
特別業務地区においては、準工業地域として用途指定されていますが、建築基準法による建築制限によるほか、市の条例により、さらに建築制限を行っています。地区内で建物の建築等を計画する場合は、都市計画課へご相談ください。
(指定地区:岩井及び三ケ野地区の一部)

市内の特別用途地区の閲覧

地図情報提供サービスをご利用いただくと、特別用途地区の位置を地図でご確認いただけます。
「市内の特別用途地区の閲覧」は、地図情報提供サービスをご利用ください。

※地図情報提供サービスの最初の画面で、「都市計画」の枠内の「その他の地域地区」を選択(クリック)してください。

情報発信元

建設部 都市計画課 都市計画グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4907
ファクス:0538-36-2459
建設部 都市計画課 都市計画グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。