中間前金払制度

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ページ番号 1002111  更新日 2022年3月29日

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磐田市中間前金払制度について説明します。

1.制度の目的

この制度は、中間前金払を通じ、建設業者の資金繰りを円滑化することにより、適正な施工体制や工事の品質を確保することを目的とする。

2.対象となる建設工事

  • 前払金の請求を行った工事であること。
  • 中間前払金の申請前に磐田市工事執行規則(平成17年磐田市規則第33号)第49条第1項に規定する部分払の支払を行った建設工事でないこと。
  • 債権譲渡の申請が行われている建設工事でないこと。

3.中間前払金の請求の時期

  • 工期の2分の1を経過していること。
  • 工程表の工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事作業が行われていること。
  • 既に行われた工事の経費が請負代金の2分の1以上の額に相当すること。

4.中間前払金額

  • 請負金額の10分の2以内の額

5.申請

中間前払金の請求を希望する者は、次に掲げる書類を1部提出して下さい。

認定申請書(様式第1号)

提出時期:中間前金払の認定を受けようとする時
提出先:契約検査課

工程表(契約約款第3条第1項)

提出時期:中間前金払の認定を受けようとする時
提出先:契約検査課

工事工程月報(契約約款第3条第3項)

提出時期:中間前金払の認定を受けようとする時
提出先:契約検査課

中間前払金請求書

提出時期:中間前金払いを請求する時
提出先:工事担当課

中間前金払申請書(様式第3号)

提出時期:中間前金払いを請求する時
提出先:工事担当課

保証事業会社の保証証書

提出時期:中間前金払いを請求する時
提出先:工事担当課

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情報発信元

総務部 契約検査課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4802
ファクス:0538-33-9200
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