地域建設業経営強化融資制度

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ページ番号 1002108  更新日 2024年2月9日

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磐田市地域建設業経営強化融資制度について説明します。

1.制度の目的

本融資制度は、建設業者が公共工事発注者(磐田市)に対して有する工事請負代金債権について、未完成部分を含めて流動化を促進する等により、建設業者の金融の円滑化を促進することを目的とする。

2.対象となる建設企業

本制度の対象となる建設業者は、公共工事を受注・施工している中小・中堅元請建設業者(以下「元請建設業者」という。)とする。
※中小・中堅元請建設業者は、原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員数が1500人以下の企業とする。

3.対象となる工事

本制度は、磐田市が発注する工事を対象とする。ただし、低入札価格調査の対象となった者と契約した工事は対象外とする。

4.手続きの流れ

  1. 公共工事を受注・施工している元請建設業者は、工事請負代金債権を事業協同組合又は、一定の民間事業者(以下「民間事業者」という。)に譲渡。(工事完成前でも可。)
  2. 事業協同組合等又は民間事業者は、工事請負代金債権を譲渡担保に元請建設業者に対して工事の出来高の範囲で融資し、そのための資金を金融機関から調達。
    財団法人建設業振興基金は、当該資金調達に対し債務保証を実施。
  3. 保証事業会社の保証により、出来高を超える部分も含め金融機関から元請建設業者に対し融資を実施。
  4. 事業協同組合又は民間事業者及び保証事業者は、工事完成後、発注者から支払われた工事請負代金から、事業協同組合等又は民間事業者の融資及び保証事業会社の保証に係る融資額を清算の上、元請建設業者に残余を返還。

5.債権譲渡を承諾する時期

  • 当該建設工事の出来高が、2分の1以上に達したと認められる日以降とする。
  • 承諾に当たっての当該出来高の確認については、月別の工事進捗率等を記した簡易な工事履行報告書の受領を持って足りることとする。(出来高の査定ではない。)

6.債権譲渡先

債権譲渡先は、事業協同組合等又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として、財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者とする。

7.支払計画等の提出

元請建設業者は、事業協同組合等又は民間事業者から融資及び保証事業会社の保証による融資をうける際に、融資申請時までの下請負人等への支払状況及び当該建設工事に関する融資に係る借入金の下請負人等への支払計画等を事業協同組合等又は民間事業者に提出し、事業協同組合等又は民間事業者において確認を行う。

8.譲渡債権が担保する範囲

本制度に係る譲渡債権は、事業協同組合等又は民間事業者の元請建設業者に対する当該建設工事に係る貸付金及び保証事業会社が元請建設業者に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、事業協同組合等、民間事業者又は保証事業会社が元請建設業者に対して有するその他の債権を担保するものではない。

9.保証事業会社による金融保証

  • 本制度に係る保証事業会社による金融保証は、前払金の支払いを受けた建設工事を対象とすることとし、元請建設業者が金融機関から公共工事に関する資金の貸付を受ける場合において、保証事業会社が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第1号の規定に基づき、その債務を保証する。
  • 保証範囲は、当該公共工事の完成に要する資金で、工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び事業協同組合等又は民間事業者からの建設会社への融資額を控除した金額の範囲内とする。

10.実施時期

本制度は、平成21年2月1日から令和8年3月末までの措置として実施することとする。

11.申請

申請を希望する者は、次に掲げる書類を総務部 契約検査課に1部提出してください。

提出書類

  • 債権譲渡承諾依頼書
  • 債権譲渡契約証書(元請建設業者と債権譲渡先の調印済)
  • 建設工事履行報告書
  • 元請建設業者と債権譲渡先の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 必要な承諾を受けている旨を証するもの(契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証契約約款等により承諾が義務付けされている場合)

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