世帯の変更届(世帯分離・合併、世帯主変更)

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ページ番号 1001320  更新日 2021年6月11日

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世帯を変更する場合の手続きについて説明します。

世帯の変更

世帯分離とは

  • 既存世帯の世帯員が、住所を異動せずに新しい世帯を設けることです。
  • 同じひとつの家に住んでいて、それぞれの生計が別々であることが基準となり、世帯主も別々になります。

世帯合併とは

  • 世帯の全員が、住所を異動せずに他の既存の世帯に入り、ひとつの世帯を構成することです。
  • 居住、及び生計を共通にしていることが条件になります。

世帯主変更とは

世帯主の死亡、転出、転居等により、今までその世帯の世帯員であった者が新たに世帯主となることです。

届出人

  • 本人または同一世帯員
  • 上記以外の方が届出する場合、異動をする人からの委任状が必要
  • 手続きの際、本人確認が必要となります。(下記参照)

提出する書類

住民異動届(窓口に備え付けてあります。)

お持ちいただくもの

  • 届出人の本人確認書類(本人確認書類は下記をご覧ください。)

※上記以外にも必要となる書類がある場合があります。

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窓口(問い合わせ)

磐田市役所本庁舎1階
市民課
電話:0538-37-4816 ファクス:0538-37-2871
福田支所1階
市民生活課
電話:0538-58-2371 ファクス:0538-55-2110
竜洋支所1階
市民生活課
電話:0538-66-9101 ファクス:0538-66-2139
豊岡支所1階
市民生活課
電話:0539-63-0027 ファクス:0539-63-0122

情報発信元

総務部 市民課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4816
ファクス:0538-37-2871
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。