外国人住民の方

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ページ番号 1001328  更新日 2021年3月23日

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外国人住民に関する届出について説明します。

外国人の方の住民登録

住所の異動があった場合には、届出が必要となります。
ただし、在留期間が「3カ月」以下の方、在留資格が「短期滞在」の方は、届出は不要です。

各届出の概要については、日本人を参照してください。

転入届

届出期間

新住所(磐田市)に住みはじめた日から、14日以内に届け出てください。

届出人

本人、又は同一世帯員

上記以外の方が届出する場合、異動する方の委任状が必要です。

お持ちいただくもの

  • 在留カードまたは、特別永住者証明書
  • 転出証明書(前住所地から発行されます。)

お持ちの方は、

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民基本台帳カード

※1 入国した際、在留カードを出入国在留管理局で渡されなかった場合は、パスポートも必要です。
※2 新規転入の場合、夫婦及び親子関係の記載された公的な証明書(訳文付)が必要です。

※転入する方全員の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。 

転出届

届出期間

住所異動予定日の14日前から届けることができます。

届出人

本人、又は同一世帯員

上記以外の方が届出する場合、異動する方の委任状が必要です

お持ちいただくもの

  • 在留カードまたは、特別永住者証明書
  • 海外に転出する場合、転出する方全員のマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード

転居届

届出期間

市内で、新しい住所に住みはじめた日から14日以内に届け出てください

届出人

本人、又は同一世帯員

上記以外の方が届出する場合、異動する方の委任状が必要です

お持ちいただくもの

  • 在留カードまたは、特別永住者証明書

 お持ちの方は、

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民基本台帳カード

※転居する方全員の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。

ご注意いただくこと

外国人住民の方の住所変更(転入・転出・転居)は市民課(本庁舎)のみで受付します。
各支所では、受付できませんので、ご注意ください。

情報発信元

総務部 市民課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4816
ファクス:0538-37-2871
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。