養子縁組
養子縁組をする場合の手続きについて説明します。
届出人と届出地
- 届出人:養子・養親
- 届出地:養子又は養親の本籍地・住所地
提出する書類
- 養子縁組届(本庁市民課、支所市民生活課窓口にあります)
お持ちいただくもの
- マイナンバーカード(氏や住所が変更となる方)
- 氏や住所の変更がある場合は国民健康保険証(市内在住で加入者のみ)、子ども医療受給者証(該当者のみ)
- 本人確認書類(下記参照)
ご注意いただくこと
- 届出書には証人(成人2人)の署名が必要です。
- 養子になる方が未成年者のときは家庭裁判所の許可が必要です。
(ただし、自己又は配偶者の直系卑属が養子になるときは、許可は不要です。) - 養子が15歳未満のときは、届出人は親権者です。
- 養父母及び養子となる方が夫婦で、夫婦の一方だけが養父母及び養子となる場合は、配偶者の同意が必要です。
- 詳細は窓口又は電話にてお問い合わせください。
- 養子離縁については窓口にてご相談ください。
- 消せるインクのボールペンは使用しないでください。
- 本庁舎のみの取扱いで、支所では受付できませんのでご注意ください。
受付時間・窓口(問い合わせ)
- 休日・夜間
- 土曜・日曜、休日、夜間は本庁宿直室でお預かりします。
- 磐田市役所本庁舎1階
市民課 - 電話:0538-37-4816 ファクス:0538-37-2871
情報発信元
総務部 市民課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4816
ファクス:0538-37-2871
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