養子縁組

ページ番号 1001325  更新日 2026年4月10日

養子縁組をする場合の手続きについて説明します。

届出人と届出地

  • 届出人:養子・養親
  • 届出または養親の本籍地・住所地

提出する書類

  • 養子縁組届(本庁市民課、各支所窓口にあります)

お持ちいただくもの

  • 本人確認書類(官公署の発行する写真付きの証明書であれば1点、健康保険の資格確認書などの写真のないものは2点)
  • マイナンバーカード(氏や住所が変更となる方)
  • 資格確認書または資格情報通知書(市内在住で国保加入者のみ)
  • 子ども医療受給者証(該当者のみ)

ご注意いただくこと

  • 届出書には証人(成人2人)の署名が必要です。
  • 養子になる方が未成年者のときは家庭裁判所の許可が必要です。
    (ただし、自己または配偶者の直系卑属が養子になるときは、許可は不要です。)
  • 養子が15歳未満のときは、届出人は親権者です。
  • 養父母及び養子となる方が夫婦で、夫婦の一方だけが養父母及び養子となる場合は、配偶者の同意が必要です。
  • ケースにより手続きが異なりますので、詳細は窓口にてお問い合わせください。
  • 養子離縁については窓口にてご相談ください。
  • 消せるインクのボールペンは使用しないでください。
  • 届書は、本庁舎1階(市民課)で受け付けます。支所では受け付け出来ませんので、ご注意ください。

受付時間・窓口(問い合わせ)

休日・夜間
土曜・日曜、祝日、夜間は本庁宿直室でお預かりします。
磐田市役所本庁舎1階
市民課
電話:0538-37-4816 ファクス:0538-37-2871

情報発信元

総務部 市民課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4816
ファクス:0538-37-2871
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。