養子縁組

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1001325  更新日 2024年3月1日

印刷大きな文字で印刷

養子縁組をする場合の手続きについて説明します。

届出人と届出地

  • 届出人:養子・養親
  • 届出地:養子又は養親の本籍地・住所地

提出する書類

  • 養子縁組届(本庁市民課、支所市民生活課窓口にあります)

お持ちいただくもの

  • マイナンバーカード(氏や住所が変更となる方)
  • 氏や住所の変更がある場合は国民健康保険証(市内在住で加入者のみ)、子ども医療受給者証(該当者のみ)
  • 本人確認書類(下記参照)

ご注意いただくこと

  • 届出書には証人(成人2人)の署名が必要です。
  • 養子になる方が未成年者のときは家庭裁判所の許可が必要です。
    (ただし、自己又は配偶者の直系卑属が養子になるときは、許可は不要です。)
  • 養子が15歳未満のときは、届出人は親権者です。
  • 養父母及び養子となる方が夫婦で、夫婦の一方だけが養父母及び養子となる場合は、配偶者の同意が必要です。
  • 詳細は窓口又は電話にてお問い合わせください。
  • 養子離縁については窓口にてご相談ください。
  • 消せるインクのボールペンは使用しないでください。
  • 本庁舎のみの取扱いで、支所では受付できませんのでご注意ください。

受付時間・窓口(問い合わせ)

休日・夜間
土曜・日曜、休日、夜間は本庁宿直室でお預かりします。
磐田市役所本庁舎1階
市民課
電話:0538-37-4816 ファクス:0538-37-2871

情報発信元

総務部 市民課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4816
ファクス:0538-37-2871
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。