不受理申出

ページ番号 1001327  更新日 2026年4月10日

不受理申出の手続きについて説明します。

不受理申出とは

届出によって効果が生ずる婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知について、虚偽の届出が受理され戸籍に真実でない記載がされることを防ぐために設けられた制度です。
不受理申出を提出しておけば、知らないうちに届出書を出されても受理されません。

申出人と申出地

  • 申出人:戸籍の届出人となる本人
  • 申出地:申出人の本籍地・住所地・所在地のいずれか

提出する書類

不受理申出書(本庁舎1階市民課窓口にあります)

お持ちいただくもの

  • 本人確認書類(官公署の発行する写真付きの証明書であれば1点、健康保険の資格確認書などの写真のないものは2点)

ご注意いただくこと

  • 手続きはご本人が市区町の窓口で行ってください。郵便や代理人からの申出はできません。
  • 必要でなくなった場合は、申出人本人が「不受理申出取下書」の提出をしてください。
  • 消せるインクのボールペンは使用しないでください。
  • 申出は、本庁舎1階(市民課)で受け付けます。支所では受け付け出来ませんので、ご注意ください。

窓口(問い合わせ)

休日・夜間
土曜・日曜、祝日、夜間は本庁宿直室でお預かりします。
磐田市役所本庁舎1階
市民課
電話:0538-37-4816 ファクス:0538-37-2871

情報発信元

総務部 市民課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4816
ファクス:0538-37-2871
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。