戸籍にフリガナが記載されます

ページ番号 1015162  更新日 2025年5月14日

戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。

制度の詳細は法務省ホームページをご確認ください。

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

1.記載する予定の氏名のフリガナの通知

現在住民登録に使用されている情報等を参考に、戸籍に記載する予定のフリガナを本籍地の市区町村から、原則として筆頭者宛てに通知します。

通知書は戸籍単位で郵送し、同一の戸籍内で住所が異なる方は住所地ごとに郵送されます。(発送時期は本籍地によって異なります。)

この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に順次発送予定です。
通知が届きましたら、内容を必ずご確認ください。

  • 通知は5月26日時点の情報で作成されます。
  • 磐田市が本籍地の方は通知書(ハガキ)の発送を8月上旬に予定しています。

2.氏名のフリガナの届出

通知された氏名のフリガナが日常的に使用しているフリガナと同じ場合

届出は不要です。市区町村が通知した氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

通知された氏名のフリガナが日常的に使用しているフリガナと異なる場合

正しい氏名のフリガナを届け出てください。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

※拗音・促音「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の表記も必ずご確認ください。
例)「ハットリ」が「ハツトリ」と表記されている場合は、届出が必要です。

一般の読み方以外の氏名のフリガナを届け出る場合は、その読み方を日常的に使用していることを証する資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)の写しを併せて提出していただく必要があります。

なお、フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。

フリガナの届出にあたって、法務省や市町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

3.市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナが、戸籍に記載されます。

なお、市区町村長の職権で記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出ができます。

届出方法

届出人

「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、届出をすることができる方が異なります。

「氏の振り仮名の届」の届出人

原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、さらにその配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

「名の振り仮名の届」の届出人

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の方の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出先

マイナポータルによるオンライン届出

マイナンバーカードを利用してマイナポータルからオンラインで届出が可能です。場所や時間を問わず原則としてオンラインで手続きが完結するため大変便利です。

※なお、オンライン届出の際にはマイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)と電子署名用暗証番号(半角英数字6~16桁)が必要です。

市区町村窓口または郵送による届出

磐田市の提出窓口は、市民課(本庁舎1階)のみです。支所では届出ができません。

情報発信元

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