解体工事、移転費用の助成制度

ページ番号 1002143  更新日 2026年4月27日

木造住宅の解体工事・移転事業の助成制度について説明します。

各提出書類は、ページ最下部の「申請書」よりダウンロードしてください。

お知らせ

  • 木造住宅の解体工事の助成制度につきましては、令和7年度で終了予定でしたが、実施期間を延長し、引き続き実施いたします。
  • 木造住宅移転事業(木造住宅の解体工事の助成制度を利用した高齢者等世帯で住み替えを行う場合のみ、引越に係る費用についての助成)を開始しました。(令和6年度~)

概要

耐震性の低い木造住宅を解体する費用を一部助成します。

注意事項

解体工事の契約をする前に補助金の申請・交付決定が必要となります。ご注意ください。

対象

次のすべてを満たすことが必要です。

  • 自己の居住の用に供する住宅(申請日から1年未満の間に転居したものを含む)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(借家を除く)
  • 耐震診断の藏合評点が1.0未満の住宅
  • 居住のための設備(浴室・台所・便所)を全て兼ね備えた住宅 ( ※付属建築物等は対象になりません)
  • 住宅解体後に建替え、またはまたは耐震性のある住宅(昭和56年6月1日以降に建築された住宅または耐震評点が1.0以上の住宅)へ住み替えるもの

補助額

解体工事費の23%に相当する額で下記限度額まで(対象の住宅の解体にかかる費用のみが補助額の対象となります)

限度額

1 子育て等世帯または高齢者等世帯 40万円
2 その他の世帯 30万円

子育て等世帯

 下記のいずれかに該当

  • 身体障害者手帳の交付を受けた障害者(身体障害程度等級3~6 級)が居住するもの
  • 子どもが2 人以上居住するもの(15 歳未満の者又は18 歳未満で就学している者に限る)

高齢者世帯等

 下記のいずれかに該当

  • 身体障害程度等級が1 級又は2 級の身体障害者手帳の交付を受けている者が居住するもの
  • 65 歳以上(事業完了までに65 歳に達する者も含める)の者のみが居住するもの及び
    65 歳以上の者以外に15 歳未満の者又は18 歳未満で就学している者のみが居住するもの
  • 介護保険法(平成9 年法律大123 号)の規定により要介護者又は要支援者に認定されたものが居住するもの
  • 療育手帳又は精神障害者保険福祉手帳の交付を受けているものが居住するもの

その他の世帯

  • 子育て等世帯・高齢者等世帯以外

申請手続きについて

補助金の申請には、以下の書類が必要です。

各提出書類は、ページ最下部の「申請書」よりダウンロードしてください。

交付申請

  1. 交付申請書
  2. 収支予算書
  3. 見積書の写し
  4. 建築物の所在地、用途、構造及び建築年次が確認できるもの
    • 建築確認通知書
    • 建物登記簿謄本
    • その他、建築工事の着工日が証明できる書類
  5. ≪申請者の住所と建築物の所在地が異なる場合≫
    • 1年以上の居住を確認できるもの(住民票、免許証等)
    • 所有者を確認できるもの(建物謄本等、(固定資産評価証明書では不可))
  6. ≪所有者以外による申請の場合≫
    所有者の承諾書
  7. 案内図
  8. 既存住宅の配置図及び各階平面図
  9. 事業着手前の写真(原則、カラーで提出すること)
  10. わが家の専門家診断結果報告書の写し又は耐震診断結果報告書の写し
  11. ≪高齢者等世帯・子育て等世帯の場合≫
    家族構成報告書
  12. ≪高齢者等世帯・子育て等世帯の場合≫
    次のいずれかの書類(高齢者等世帯・子育て等世帯であることを証明する書類)
    • 65歳以上であることが確認できる書類の写し
      • 運転免許証
      • 健康保険証
      • 住民票
      • その他、生年月日が証明できる書類
    • 身体障害者であることが確認できる書類の写し
    • 要介護者又は要支援者であることが確認できる書類の写し
    • 療育手帳又は精神障害者保険福祉手帳の交付を受けていることが確認できる書類の写し
    • 就学していることが確認できる書類等の写し
  13. 市税完納証明書(市民税課 手数料300円、3ヶ月以内に発行されたもの)
  14. ≪建替えの場合≫
    新築する住宅の確認申請書の写し
  15. ≪住み替えの場合≫
    住み替える住宅の所在地、用途、新耐震基準(昭和56年6月1日以降に建築された住宅)であることを確認できるもの(建物謄本、確認通知書の写し、固定資産評価証明書など)
  16. チェックリスト (必ず書類などのチェックをしてください。)

※「4.建築確認通知書」「12.住民票」「13.市税完納証明書」については、同意書(要領 様式第6号)を添付した場合、提出を省略できます。

以下の書類については、届出後速やかに提出してください。

  1. ≪届出対象工事(延床面積80㎡以上)の場合≫
    建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出書及び分別解体等の計画書の写し
  2. ≪1に該当しない場合≫
    施工業者が建設業法第3条の規定による許可を受けている又は建設リサイクル法第21条の規定による登録を受けていることを証明する書類の写し
  3. 建築物除却届の写し、建築工事届の写し

※ 3については、除却届または工事届のいずれかを提出してください。

※ 「1.建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出書及び分別解体等の計画書の写し」「3.建築物除却届の写し」については、同意書(要領 様式第6号)を添付した場合、提出を省略できます。

完了報告

工事完了後は、以下の書類を揃えて速やかに提出してください。(提出期限:2月末まで)

  1. 完了報告書
  2. 収支決算書
  3. 領収書等の写し
  4. 契約書の写し
  5. 事業の完了を確認できる全景写真(解体工事後)
  6. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
  7. チェックリスト (必ず書類などのチェックをしてください。)

木造住宅移転事業

木造住宅除却工事助成事業を利用した高齢者等世帯で、耐震性のある既存住宅等(昭和56年6月1日以降に建築または耐震評点が1.0以上)に住み替えを行う場合に、移転(引越し)の費用を助成します。

注意事項

国の除却移転支援事業(市の助成制度はありません)の要件に該当しない場合に限ります。

※申請書提出前にご相談ください。

対象

次のすべてを満たすことが必要です。

  • 木造住宅除却工事助成事業にて建物の除却を行っていること。
  • 木造住宅除却工事助成事業の高齢者等世帯に該当し、住み替えを行っていること。
  • 耐震性のある既存住宅等(昭和56年6月1日以降に建築または耐震評点が1.0以上)へ住み替えるもの
    ※建替えを行う場合は対象になりません。

補助額

移転(引越し)にかかる費用と10万円を比較し、いずれか少ない額

申請手続きについて

補助金の申請には、以下の書類が必要です。

※木造住宅移転事業を利用する場合は、申請書が通常の木造住宅除却工事助成事業と異なり、

 除却事業と移転事業を合わせたものになるため注意してください。

交付申請

  1. 交付申請書(様式13号の4)
  2. 収支予算書
  3. 見積書の写し (解体費用の見積書及び、移転(引越し)費用の見積書)
  4. 建築物の所在地、用途、構造及び建築年次が確認できるもの
    • 建築確認通知書
    • 建物登記簿謄本
    • その他、建築工事の着工日が証明できる書類
  5. ≪申請者の住所と建築物の所在地が異なる場合≫
    • 1年以上の居住を確認できるもの(住民票、免許証等)
    • 所有者を確認できるもの(建物謄本等、(固定資産評価証明書では不可))
  6. ≪所有者以外による申請の場合≫
    所有者の承諾書
  7. 案内図
  8. 既存住宅の配置図及び各階平面図
  9. 事業着手前の写真
  10. わが家の専門家診断結果報告書の写し又は耐震診断結果報告書の写し
  11. 家族構成報告書
  12. 次のいずれかの書類(高齢者等世帯であることを証明する書類)
    • 65歳以上であることが確認できる書類の写し
      • 運転免許証
      • 健康保険証
      • 住民票
      • その他、生年月日が証明できる書類
    • 身体障害者であることが確認できる書類の写し
    • 要介護者又は要支援者であることが確認できる書類の写し
    • 療育手帳又は精神障害者保険福祉手帳の交付を受けていることが確認できる書類の写し
  13. 市税完納証明書
  14. ≪住み替えの場合≫
    住み替える既存住宅等の所在地、耐震性のあること(昭和56年6月1日以降に建築または耐震評点が1.0以上)が確認できるもの(建物謄本、確認通知書の写し、固定資産評価証明書など)
  15. チェックリスト (必ず書類などのチェックをしてください。)

※「4.建築確認通知書」「12.住民票」「13.市税完納証明書」については、同意書(要領 様式第6号)を添付した場合、提出を省略できます。

以下の書類については、届出後速やかに提出してください。

  1. ≪届出対象工事(延床面積80㎡以上)の場合≫
    建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出書及び分別解体等の計画書の写し
  2. ≪1に該当しない場合≫
    施工業者が建設業法第3条の規定による許可を受けている又は建設リサイクル法第21条の規定による登録を受けていることを証明する書類の写し
  3. 建築物除却届の写し、建築工事届の写し

※ 3については、除却届または工事届のいずれかを提出してください。

※ 「1.建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出書及び分別解体等の計画書の写し」「3.建築物除却届の写し」については、同意書(要領 様式第6号)を添付した場合、提出を省略できます。

完了報告

工事完了後は、以下の書類を揃えて速やかに提出してください。(提出期限:2月末まで)

  1. 完了報告書(様式第38号の4)
  2. 収支決算書
  3. 領収書等の写し(解体工事の領収書及び移転(引越し)費用の領収書)
  4. 契約書の写し(解体工事の契約書)
  5. 事業の完了を確認できる全景写真(解体工事後)
  6. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
  7. 移転したことが確認できる書類(住民票の写し等)
  8. チェックリスト (必ず書類などのチェックをしてください。)

要綱・要領

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情報発信元

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