耐震補強工事(補強計画一体型)の助成制度

ページ番号 1009366  更新日 2026年4月27日

木造住宅の耐震補強工事の助成制度について説明します。

概要

木造住宅の耐震性を向上させる補強計画を作成し、耐震補強工事を実施する場合の費用の一部を助成します。

各提出書類は、ページ最下部の「申請書」よりダウンロードしてください。

お知らせ

  • 木造住宅耐震補強工事(補強計画一体型)助成事業は令和7年度で終了予定でしたが、実施期間を延長し、引き続き実施いたします。
  • 過去に補強計画策定の助成を受けている場合も、耐震補強工事(補強計画一体型)の助成を受けられるようになりました。※過去に計画策定の助成を受けている場合は、補助金額は補助工事の補助金額から補強計画による補助金額を差し引いた金額になります。(令和4年4月から)

注意事項

  • 補強計画・補強工事の契約をする前に補助金の申請・交付決定が必要となります。ご注意ください
  • 補強工事からの申請は可能です。
  • 過去に補強計画の補助制度を受けている場合は、補助金額は補強工事の金額から補強計画による補助金額を差し引いた金額になります。また、平成25年以前に補強計画を策定している場合は、再度計画を策定する必要があります。

対象

次のすべてを満たすもの

  • 昭和56 年5 月31 日以前に建築された木造住宅
  • 耐震診断の総合評点が1.0未満の住宅
  • 総合評点が1.0以上となる耐震補強計画・耐震補強工事
    (※耐震補強計画は、静岡県耐震診断補強相談士が原則として精密診断法で作成すること)
  • 原則として、現在居住用で使用している住宅
  • 耐震化促進のPRを行うこと(現場見学会、完成見学会、工事実施の感想等)

補助額

補助金の交付額

1戸ごとに、補強工事に要する経費の80%と基準額を比較していずれか少ない額。

基準額

フロー図:基準額の決め方

一般世帯

  • 子育て等世帯・高齢者等世帯以外

子育て等世帯

 下記のいずれかに該当

  • 身体障害者手帳の交付を受けた障害者(身体障害程度等級3~6 級)が居住するもの
  • 子どもが2 人以上居住するもの(15 歳未満の者又は18 歳未満で就学している者に限る)

高齢者世帯等

 下記のいずれかに該当

  • 身体障害程度等級が1 級又は2 級の身体障害者手帳の交付を受けている者が居住するもの
  • 65 歳以上(事業完了までに65 歳に達する者も含める)の者のみが居住するもの及び
    65 歳以上の者以外に15 歳未満の者又は18 歳未満で就学している者のみが居住するもの
  • 介護保険法(平成9 年法律大123 号)の規定により要介護者又は要支援者に認定された
    ものが居住するもの
  • 療育手帳又は精神障害者保険福祉手帳の交付を受けているものが居住するもの

申請手続きの流れ

各種提出書類は、ページ最下部の「申請書」よりダウンロードしてください。

交付申請

補助金の申請には、以下の書類が必要です。

  1. 交付申請書
  2. 収支予算書
  3. 見積書の写し(※補強計画策定費用、補強工事費用が確認できるもの)
  4. 建築物の所在地、用途、構造及び建築年次が確認できるもの
    (確認通知書の写し・固定資産評価証明書など)
  5. ≪所有者以外による申請の場合≫
    所有者の承諾書
  6. 案内図
  7. 既存住宅の配置図及び各階平面図
  8. 補強計画作成者の静岡県耐震診断補強相談士登録証の写し
  9. わが家の専門家診断結果報告書の写し又は耐震診断結果報告書の写し
  10. ≪高齢者等世帯または子育て等世帯の場合≫
    • 家族構成報告書
    • 世帯要件に該当することが確認できる書類の写し
      (年齢が確認できる書類・身体障害者手帳・18歳未満で就学していることが確認できる書類など)
  11. 市税完納証明書(市民税課 手数料300円、3ヶ月以内に発行されたもの)
  12. 木造住宅耐震補強事業のPR活動の確認書
  13. (過去に補強計画の補助を受けている場合のみ)補強計画の補助額が確認できる書類
  14. チェックリスト (必ず書類などのチェックをしてください。)

※ 「4.建築確認通知書」「11.市税完納証明書」については、同意書(要領 様式第6号)を添付した場合、提出を省略できます。

補強計画の作成

木造住宅の耐震補強工事を行うには、まず補強後の建物の強さ(総合評点)を決めることが大切です。

  • 理想とする建物の強さ 総合評点 1.5以上
  • 最低限の建物の強さ 総合評点 1.0以上

目指す建物の強さを満足させる耐震工事を行うために、建物を調査し、その家にあった補強方法や補強箇所を決めることが耐震補強計画です。
耐震補強計画の作成は建築士事務所などに依頼をすることとなるため、設計費用が掛かります。
※計画の作成は「静岡県耐震診断補強相談士」がいる建築士事務所に依頼してください。

補強計画の確認

耐震補強計画が作成できたら、以下の書類を提出し、計画内容の確認を受けてください。

  1. 耐震補強計画確認申請書

  2. 補強前後のIw値及びその算定根拠を示す補強計画書

  3. 補強前後の壁仕様等、補強方法、施工箇所を示した補強計画平面図

  4. ≪平成12年建告第1460号の仕様に適合する場合≫
    金物図

  5. 策定した補強計画に基づく補強工事の見積書の写し

変更承認申請

強計画に変更が生じた際には、完了報告までに以下の書類の提出が必要です。(補助金額の変更が伴う場合に限る)

  1. 変更承認申請書
  2. ≪現状・補強計画に変更が生じた場合≫
    変更図面
  3. ≪現状に変更が生じた場合≫
    診断結果報告書
  4. ≪補強計画に変更が生じた場合≫
    耐震補強計画書
  5. チェックリスト (必ず書類などのチェックをしてください。)

完了報告

工事完了後は、以下の書類を揃えて速やかに提出してください。(提出期限:2月末まで)

  1. 完了報告書
  2. 収支決算書
  3. 領収書等の写し(※補強計画策定費用、補強工事費用の領収書どちらも)
  4. 契約書の写し(※補強計画、補強工事の契約書どちらも)
  5. 補強箇所毎の施工前、施工中及び完了時の写真(※原則、カラーで提出すること)
  6. 木造住宅耐震補強事業のPR活動の実績報告書1
    または、木造住宅耐震補強事業のPR活動の実績報告書2
  7. ≪現状・補強計画に変更が生じた場合≫
    変更図面
  8. ≪現状に変更が生じた場合≫
    診断結果報告書
  9.  ≪補強計画に変更が生じた場合≫
    耐震補強計画書
  10.  チェックリスト (必ず書類などのチェックをしてください。)

※No.6については、実施した内容に応じて、実績報告書1または実績報告書2を提出してください。

住宅に係る耐震改修促進税制

平成18年度より耐震改修に伴う所得税控除および固定資産税減額制度が創設されました。
所得の条件を満たして耐震改修を行うと、所得税の控除および固定資産税の減額措置が受けられます。 

要綱・要領・様式

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情報発信元

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