多数の者の集合する催しにおける火災予防

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1001164  更新日 2018年8月15日

印刷大きな文字で印刷

多数の者の集合する催しにおける火災予防について説明します。

多数の者の集合する催し(以下「指定催し」という)における火災予防について磐田市火災予防条例の一部改正により、屋外での催しのうち、消防長が定める要件に該当するもので、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれのあると認めるものを、「指定催し」として指定し、ホームページにて公表します。

また、「指定催し」を主催する者に対して、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させることを義務付けています。

1 「指定催し」の要件

次の各号のいずれにも該当するもの

  1. 催しを主催する者が予想する1日当たりの人出予想が10万人以上の催し
  2. 催しを主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗以上の催し

2 指定催しの防火管理

  1. 上記1の催しを主催する者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせなければなりません。
  2. 催しを開催する日の14日前までに当該計画を消防長に届け出なければなりません。

3 「指定催し」の公示について

「指定催し」を指定したときは、ホームページにて公表することとしています。

現在、指定されている「指定催し」はありません。(平成27年4月1日現在)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

情報発信元

消防本部 予防課
〒437-1292
静岡県磐田市福田400 福田支所3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-59-1718
ファクス:0538-59-1766
消防本部 予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。