小規模飲食店等の消火器具設置基準改正

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ページ番号 1006542  更新日 2019年8月22日

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平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市大規模火災を受けて、消防法施行令が改正され令和元年10月1日から原則として延べ面積にかかわらず、すべての飲食店等に消火器具(消火器)の設置が義務付けされることになりました。

小規模な飲食店等にも消火器具の設置と点検及び報告が必要になりました。

現在、飲食店等においては、延べ面積が150㎡以上のものに消火器の設置が義務付けられていますが、今回の改正により、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けた飲食店等については、延べ面積にかかわらず、消火器の設置が義務付けられます。

新たに設置が必要となる飲食店等については、令和元年9月30日までに消火器を設置していただくことになります。

設置後は点検・報告が必要です。

今回の法改正により設置される消火器は、消防法令に基づく「点検・報告」が必要となります。飲食店等の場合、6ヶ月ごとに点検を行い(年2回)所定の様式で管轄の消防署へ1年に1回の報告が必要となります。

Q&A

Q.「飲食店等」に該当する施設(場所)はどんなところですか?

A.食堂、レストラン、そば屋、すし屋、ラーメン店、小料理屋(接待を伴わない)、喫茶店、スナック、酒場、居酒屋、その他火を使用する(IHは除く。)設備又は器具があるすべての飲食店が該当します。

Q.「防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの。」とはどんな場合ですか?

A.「防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの。」の例

  • 火を使用する設備又は器具に油過熱防止装置を設けた場合
  • 火を使用する設備又は器具に自動消火装置を設けた場合
  • 火を使用する設備又は器具に危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けた場合(具体的にはカセットこんろに設けられ、加熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して自動的にボンベを外す装置、いわゆる圧力感知安全装置が設置された場合など)

上記の装置がある場合は、消火器の設置を免除できます。

「立ち消え防止安全装置」は、免除の対象となりませんのでご注意ください。

Q.「点検・報告」は誰でもできますか?

A.どなたでもご自分で点検し、報告することができます。

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情報発信元

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