消防法令違反対象物公表制度

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1006532  更新日 2022年6月1日

印刷大きな文字で印刷

消防法令違反対象物公表制度について説明します。

市内の建物を利用しようとする人が、建物に関する安全情報を入手し、その利用について判断できるよう、消防機関が立入検査によって確認した「消防法令の重大な違反内容等」を、市のホームページで公表する制度です。

公表の対象となる防火対象物(建物)

百貨店、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物、病院、社会福祉施設などの、火災が発生した場合に人命危険性が高い建物(特定防火対象物)が、公表の対象になります。

公表の対象となる消防法令違反

消防法令により設置が義務付けられている消防用設備のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないもの、または、設置されている場合においても、その主たる機能が喪失していると認められたものが公表の対象となります。

公表までの流れ

消防機関が立入検査を実施し、消防法令に重大な違反を確認した場合に、検査結果(是正通知)を相手方に通知し、通知した日から14日が経過してもなお違反が是正されない場合に、公表をします。


防火査察

公表の方法

磐田市ホームページにおいて公表します。

公表の内容

違反対象物(建物)の名称、所在地および違反の内容を公表します。

実施スケジュール

平成31年4月1日から制度を開始します。
現在、所轄消防署等において立入検査が実施されています。今後、違反状況が是正されない対象物(建物)については順次公表する予定です。

公表対象物

磐田市火災予防条例第70条の規定に基づく、消防法令違反対象物は下記のとおりです。

 

現在はございません。

その他

制度の詳細、全国の施設の状況を調べる

情報発信元

消防本部 予防課 建築設備グループ
〒437-1292
静岡県磐田市福田400 福田支所3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-59-1719
ファクス:0538-59-1766
消防本部 予防課 建築設備グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。