新型コロナウイルス感染症に伴う住民税(個人市県民税)の対応について

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ページ番号 1008724  更新日 2023年1月4日

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住宅ローン控除の適用要件の弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響によって、取得した住宅への入居が遅れた場合であっても、下記の一定の要件を満たせば期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられます。

所得税額から控除しきれない額を控除限度額の範囲で翌年度の住民税から控除します。

詳しくは、 住宅借入金等特別税額控除(ページ番号1001394)をご覧ください。


⑴ 既存住宅を取得し、取得後の増改築工事の遅延により、6か月以内に入居できない方

以下の2つの要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。

  1. 以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。
    • 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
    • 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(新型コロナ税特法)の施行の日(令和2年4月30日)から2ヵ月後まで(施行の日より前に契約が行われている場合でも構わない)
  2. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

⑵ 控除期間を13年間に延長する特例の対象となる住宅について、令和2年12月31日までに入居できない方

以下の2つの要件を満たしていれば、入居期限が「令和3年12月31日」までとなります。

  1. 一定の期日までに契約が行われていること。
    • 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
    • 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
  2. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって住宅への入居が遅れたこと。

情報発信元

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