令和6年度住民税(個人市県民税)定額減税について

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ページ番号 1013253  更新日 2024年3月27日

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令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施される予定です。

詳細については、国から情報が示された場合は、随時更新していきます。

対象となる人

  • 納税者の合計所得金額が1,805万円以下の方

※ただし、個人住民税が非課税又は個人住民税均等割のみ課税となる方、税額控除により減税前に所得割額がゼロとなる方は対象外となります。

定額減税額

次の金額の合計額を控除します。なお、控除の合計額が所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。

  1. 納税者本人 1万円
  2. 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の場合、令和7年度分の個人住民税の所得割額から1万円を控除

実施方法

個人住民税の徴収方法によって減税の実施方法が異なります。

給与特別徴収(給与からの天引き)の場合

令和6年6月分は徴収せず、定額減税の額を控除した後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月に分割して徴収します。

※定額減税の対象とならない方は、例年どおり12か月に分割し徴収します。

給与特別徴収

普通徴収(納付書や口座振替)の場合

定額減税の額を1期分(令和6年6月分)から控除します。

※1期分で控除しきれない場合は、2期分(令和6年8月分)の税額から順に控除します。

普通徴収

年金特別徴収(年金から天引き)の場合

定額減税額を令和6年10月分から減税します。

※10月分から減税しきれない場合は、令和6年12月分の税額から順に控除します。

年金特別徴収

※令和6年度の個人住民税において、令和6年4月から8月分は公的年金からの特別徴収ではなく、普通徴収(1期、2期)の場合、1期分の税額から控除し、1期分で控除しきれない場合は、2期分の税額から順に控除します。

注意事項

 次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行います。

  • ふるさと納税の特例控除額の限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

情報発信元

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