令和 8年度から適用された住民税(個人市県民税)の改正
ページ番号 1016083 更新日 2026年1月23日
令和8年度の市民税・県民税から適用される主な税制改正
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件の引き上げ等が行われます
※ 改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
給与所得控除等の見直し
- 給与所得控除について、最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。※給与の収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額の変更はありません。
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給与の収入金額 |
給与所得控除額 |
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|---|---|---|
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改正後 |
改正前 |
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162万5,000円以下 |
65万円 |
55万円 |
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162万5,000円超 180万円以下 |
その収入金額×40%ー10万円 |
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180万円超190万円以下 |
その収入金額×30%+8万円 |
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- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入できる金額の最低保障金額が55万円から65万円に引き上げられます。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定親族とは、納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下の方をいい、この方を有する場合に特定親族特別控除が適用されます。
なお、合計所得金額が58万円以下(給与収入123万円以下)の場合は特定扶養控除(45万円)の対象となります。
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親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
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58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
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95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
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100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
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105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
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110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
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115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
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120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
扶養親族等の所得要件の改正
各種扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が下記のとおりとなります
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扶養親族等の区分 |
所得要件 |
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|---|---|---|---|
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改正後 |
改正前 |
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扶養親族、同一生計配偶者の 合計所得金額 |
58万円 |
48万円 |
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ひとり親の生計を一にする子の 総所得金額等 |
58万円 |
48万円 |
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配偶者特別控除の対象となる 配偶者の合計所得金額 |
58万円超 133万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
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勤労学生の合計所得金額 |
85万円 |
75万円 |
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雑損控除の対象となる資産の 所有者の総所得金額等 |
58万円 |
48万円 |
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(参考)所得税の税制改正
所得税の税制改正については、国税庁ホームページをご確認ください。
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