介護サービスを利用するには(要介護認定)
ページ番号 1001935 更新日 2026年1月23日
介護保険によるサービスを利用するためには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
申請できる方
- 65歳以上の方(第1号被保険者)で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方
- 40歳から64歳の方(第2号被保険者)で、次の16種類の病気(特定疾病)により、上述のような状態になった方(主治医にご相談のうえ、申請をお願いします。)
特定疫病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
認定の申請
高齢者支援課または支所市民生活課に申請書類等を提出してください。
申請は本人のほか、ご家族やケアマネジャー・地域包括支援センターなどが代行することもできます。
更新の申請は、認定有効期限の60日前より申請ができます。
認定有効期間中に心身の状態の変化により、介護が必要な度合いに変化がある場合は、随時変更申請ができます。
申請に必要なもの
- 要介護(要支援)認定申請書
- 訪問調査希望票
- 介護保険被保険者証(ピンク色)
65歳以上の方(第1号被保険者)および40歳から64歳(第2号被保険者)の介護認定を受けた方に交付しています。
申請時に回収します。紛失した場合は申請時にお申し出ください。 - 医療保険証
40歳から64歳の方(第2号被保険者)のみ申請時にご提示ください。 - 主治医意見書
申請時に窓口でお渡しします。
遠方などの理由で直接窓口にお越しいただけない場合は、下記より意見書に関する書類をダウンロードしてご利用ください。
訪問調査
市の訪問調査員がご自宅等を訪問し、心身の状態や日常生活などについて、試行や聞き取り調査を行います。その際には、ご家族など本人の日頃の状況が分かる方の立会いをお願いします。
主治医意見書
本人またはご家族から直接、病院に作成依頼をしてください。
作成後は、主治医より高齢者支援課に郵送されます。
- 主治医意見書用問診票
本人の状態について、分かる範囲でご記入ください。 - 主治医意見書作成依頼書
太枠内のみご記入ください。 - 主治医意見書記載に関するお願い
- 主治医意見書
- 主治医意見書用封筒(水色)
問診票・作成依頼書に記入後、1から4の書類を全て封入し、封をしない状態で病院へご提出をお願いします。
判定結果
訪問調査の結果や主治医意見書をもとに、保健・医療・介護の専門家で構成する「介護認定審査会」で審査を行い、結果を通知します。
認定の結果が出たら、居宅介護支援事業所または地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼します。施設入所・入居を希望するときは、直接、施設へ申し込みます。
なお、認定結果が出る前に暫定でサービスを利用したい場合は、お住まいの地区の地域包括支援センターにご相談ください。
申請書
要介護(要支援)認定の申請に関する書類
主治医意見書に関する書類
-
主治医意見書 書類一式 (PDF 887.0KB)
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主治医意見書用封筒 表書き (PDF 442.8KB)
専用の主治医意見書用封筒(水色)がお手元にない場合、角形2号封筒または角形20号封筒に貼付してご利用ください。
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情報発信元
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険グループ
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