介護予防・日常生活支援総合事業の変更点(平成31年2月~)

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ページ番号 1006337  更新日 2020年4月10日

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介護予防・日常生活支援総合事業の変更点について説明します。

変更内容

総合事業対象者は1年ごとに基本チェックリストにより再確認を受けるものとします。

  1. 平成31年2月1日以後に総合事業対象者となった者は、総合事業対象者と確認された日(基本チェックリスト実施日)から1年以内に、改めて基本チェックリストによる総合事業対象者としての確認を受けるものとします。
  2. 平成31年1月31日までに総合事業対象者となっているものも1と同様とします。ただし、最初の確認から既に1年半以上経過している者や最初の確認後に既に再確認を行っている者など、個々に状況が異なることから、平成31年2月1日以後最初に行う再確認に限り、その実施時期を、遅くとも平成32年1月31日までに行うものとします。

総合事業対象者の通所型サービス利用回数を原則として週1回とします。

 総合事業対象者の通所型サービス(相当サービス、緩和サービスとも)の利用回数は、原則として週1回を限度とします。ただし、週1回を超える利用が必要な場合は、その理由を記載した届出書および介護予防支援計画書等をサービス利用前にあらかじめ市へ提出するものとします。

 これは、平成31年2月1日以後に作成する介護予防支援計画に基づくサービス利用から適用します。

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情報発信元

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