福祉用具購入費

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ページ番号 1001938  更新日 2024年5月7日

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要介護認定・要支援認定を受けた在宅の方が、福祉用具を購入した場合に、購入費用の一部を支給します。

対象となる方

要支援1・2、要介護1~5の認定を受けており、在宅で生活している方
※入所・入院している方は対象になりません。

対象となる福祉用具

  1. 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽台など)
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分
  7. 固定用スロープ(持ち運びができる可搬型のものは除く)
  8. 歩行器(歩行車を除く)
  9. 歩行補助つえ(単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖)

固定用スロープ、歩行器、歩行補助つえは、貸与または購入のいずれかを選択できます。ケアマネジャーや福祉用具の指定事業者にご相談ください。

指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象とはなりませんのでご注意ください。 

支給金額

対象となる福祉用具購入費用の9割、8割または7割相当分が支給されます。
※対象となる福祉用具購入費用の上限は、一人につき同一年度で10万円です。

申請に必要な書類

福祉用具購入後、以下の書類を市(高齢者支援課事業給付グループ)に提出してください。

受領委任払の場合

  • 福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)
  • 領収書(コピー可。ただし、コピーを提出する場合でも原本を確認します)
  • 福祉用具の定価や規格が記載されたパンフレット
  • 医学的な所見の確認についての書面
    (排泄予測支援機器の購入の場合は必要)
  • 排泄予測支援機器確認調書
    (排泄予測支援機器の購入の場合は必要)
  • 平面図
    (固定用スロープの購入の場合は必要) 

償還払の場合

  • 福祉用具購入費支給申請書(償還払用)
  • 受領委任状
    (当該被保険者本人の口座にて申請する場合は、添付する必要はありません)
  • 領収書(コピー可。ただし、コピーを提出する場合でも原本を確認します)
  • 福祉用具の定価や規格が記載されたパンフレット
  • 医学的な所見の確認についての書面
    (排泄予測支援機器の購入の場合は必要)
  • 排泄予測支援機器確認調書
    (排泄予測支援機器の購入の場合は必要)
  • 平面図
    (固定用スロープの購入の場合は必要) 

排泄予測支援機器の取扱いについて

令和4年4月1日から、介護保険の給付対象となる福祉用具に排泄予測支援機器が追加されました。

排泄予測支援機器とは

センサーを利用者が装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定する機械です。一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会をご本人やご家族などに自動で通知します。 

使用が想定される方

運動動作の低下、排尿のタイミングが不明、または伝えることができない等により、トイレでの自立した排尿が困難となっている居宅要介護者等であって、排尿の機会の予測が可能になることで、失禁を回避し、トイレで排尿をすることが見込める方の使用が想定されます。そのため、排尿の介助を全く受けていない方や、全面的に受けている方については使用が想定されません。

排泄予測支援機器の購入は、従来の特定福祉用具と取扱いが異なることから、当該機器の購入に係る支給申請等について、本市における取扱いを以下のとおりとします。 

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について

令和6年4月1日から、利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制が導入されました。

対象品目

  • 固定用スロープ(※申請には平面図の提出が必要です。)
  • 歩行器(歩行車除く)
  • 歩行補助つえ(単点杖(松葉つえを除く)及び多点杖)

選択にあたっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員は利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行ってください。

同一種目の再購入・複数購入について

同一種目の再購入・複数購入については、原則として、支給の対象とはなりません。
ただし、次の場合で市が必要と認める場合は支給の対象となります。

  • 用途及び機能が著しく異なる場合
  • 既に購入した福祉用具が破損した場合(申請の際、破損状況がわかる写真を必ず添付してください。)
  • 利用者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合
  • 種目の性質等から、複数の利用が想定される場合
  • その他特別な事情がある場合

同一種目の福祉用具を再購入される場合は、必ず事前にご相談ください。
事前の相談なく同一種目の福祉用具を再購入した場合は、支給の対象とはなりませんのでご注意ください。 

受領委任払について

介護保険を利用した福祉用具購入をした場合は、購入費用をいったん事業所に支払い、その後、保険給付の対象となる金額の9割、8割または7割分が給付される償還払が原則となっています。
磐田市では、平成20年より利用者の経済的負担の軽減を図るなどを目的として、受領委任払を採用しています。受領委任払を行うには、市と受領委任払契約を締結する必要があります。受領委任払契約の締結を希望される事業者は、次の契約書を提出してください。

  • 契約書(福祉用具購入)
  • 介護保険給付費振込み口座指定

受領委任払契約を締結していない事業所では、受領委任払での支払方法を選択できませんのでご注意ください。 

申請書

福祉用具購入費支給に関する様式(償還払)

その他

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情報発信元

健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4869
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。