住宅改修理由書作成手数料の支給

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ページ番号 1001940  更新日 2024年4月25日

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住宅改修理由書作成手数料の支給について説明します。

事業概要

居宅介護支援または介護予防支援を受けていない要介護者・要支援者に対し、介護支援専門員等の介護保険住宅改修について十分な専門性があると認められる者が住宅改修費の申請に係る理由書を作成した場合、申請に基づき、その作成手数料を支給します。

支給対象者

  1. 介護支援専門員
  2. 指定介護予防支援事業所の職員(保健師、社会福祉士、看護師又は高齢者福祉に関する相談業務などに3年以上従事した社会福祉主事に限る)
  3. 作業療法士
  4. 理学療法士
  5. 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者
  6. その他これらに準ずる資格を有する者として市長が認める者

支給金額

1件につき、2,200円(消費税を含む)

※請求書を受理してから30日以内に手数料を支給します。

必要書類

  • 請求書(様式第1号)
  • 実績報告書(様式第2号)
  • 作成者(指定居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員及び指定介護予防支援事業所の職員を除く。)の資格を証明する書類
  • 理由書の写し

申請方法

工事完了後、住宅改修費の申請月の翌月20日までにに提出してください。

その他

  • 審査後、支給又は不支給を決定し、結果通知を送付します。
  • 申請した場合は、手数料支給に係る関係書類を整理し、手数料支給完了の翌年度から起算して5年間保存してください。

添付ファイル

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情報発信元

健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4869
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。