住宅改修理由書作成手数料の支給
介護保険住宅改修理由書作成手数料について説明します。
住宅改修理由書作成手数料の支給
介護支援専門員等介護保険の住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、居宅介護支援の提供(ケアプランの作成等)を受けていない要介護者などに対し、介護保険住宅改修費の申請に係る理由書を作成した場合、介護保険住宅改修理由書作成手数料を支給しています。
支給の対象者
- 介護支援専門員
- 指定介護予防支援事業所の職員(保健師、社会福祉士、看護師又は高齢者福祉に関する相談業務などに3年以上従事した社会福祉主事に限る)
- 作業療法士
- 理学療法士
- 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者
- その他これらに準ずる資格を有する者として市長が認める者
支給の申請
所定の申請書及び実績報告書を、当該住宅改修費の申請月の翌月20日までに高齢者支援課事業給付グループに提出してください。実績報告書には、作成者(指定居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員及び指定介護予防支援事業所の職員を除く)の資格を証明する書類及び理由書の写しを添付してください。
支給金額
住宅改修理由書1件につき、2,200円(消費税を含む)
結果通知
審査後、支給・不支給の結果通知を送付します。手数料支給完了の翌年度から起算して5年間保存してください。
申請に必要な書類
- 介護保険住宅改修理由書作成手数料支給請求書
- 介護保険住宅改修理由書作成実績報告書
- 住宅改修が必要と認められる理由書の写し
※支給申請される場合は、住宅改修の事後申請の際またはそれ以降(当該住宅改修費の申請月の翌月20日まで)に提出してください。
※審査後、支給・不支給結果を申請者へ通知します。
申請書
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
情報発信元
健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4869
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。