高額介護サービス費
ページ番号 1001942 更新日 2026年3月3日
同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1割~3割)の合計が高額になり限度額を超えたときは、申請することによって、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。
対象となる方
個人または世帯の利用者負担の1カ月の合計額が、下表の限度額を超えた方
対象となる費用
介護サービスを利用して支払った1割、2割または3割の自己負担額です。なお、福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分や、施設利用に係る居住費、食費などは含まれません。
自己負担の限度額(月額)
| 区分 | 限度額(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円以上の65歳以上の人がいる世帯 | 140,100円(世帯)※1 |
|
課税所得380万円以上~690万円未満の65歳以上の人がいる世帯 |
93,000円(世帯) |
| 課税所得380万円未満の65歳以上の人がいる世帯 | 44,400円(世帯) |
| 区分 | 限度額(月額) |
|---|---|
| 市民税非課税世帯で下記以外の人 |
24,600円(世帯) |
|
課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計額が80.9万円以下の人 または老齢福祉年金受給者 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人)※2 |
| 生活保護受給者 | 15,000円(個人) |
※1 「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の限度額
※2 「個人」とは介護サービスを利用した本人の負担の限度額
申請に必要な書類
介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書を高齢者支援課に提出してください。
※支給対象となる方には、市から申請書を郵送しています。
※支給対象と思われる方で、申請書が届かない場合は、高齢者支援課にお問い合わせください。
※申請は初回のみとなります。2回目以降は対象となった場合に自動的に振り込まれます。
申請書の提出期限
サービス利用月の翌月1日から2年の間に申請してください。
(例:令和8年1月にサービスを利用した場合は、令和10年1月31日までに申請してください。)
この期限を過ぎると時効となり、高額介護(介護予防)サービス費を受給することができません。
添付ファイル
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介護保険高額介護(予防)サービス費振込口座変更届 (Word 24.1KB)
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介護保険高額介護(予防)サービス費振込口座変更届記入例 (PDF 159.5KB)
既に指定していただいた振込先口座を変更する場合は、「介護保険高額介護(予防)サービス費振込口座変更届」を記入の上、提出してください。
※既に指定していただいた振込先口座が公金受取口座の場合、マイナポータルなどで口座を変更しても、高額介護サービス費の振込口座は自動的には変更されません。公金受取口座を変更し、変更後の公金受取口座を利用したい場合は、変更届を記入の上、提出してください。
※公金受取口座を変更したが、高額介護サービス費の受取口座は変更前の口座のまま継続する場合は、提出不要です。
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情報発信元
健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループ
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