居住費(滞在費)と食費の負担軽減(負担限度額認定)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1001941  更新日 2024年6月18日

印刷大きな文字で印刷

低所得の方が介護保険施設への入所やショートステイを利用する場合、次の認定要件を満たす方は、申請によって食費・居住費(滞在費)に「負担限度額(利用者負担の1日あたりの上限)」が設けられ、自己負担額が軽減されます。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。

対象となるサービス

介護保険施設への入所

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

ショートステイの利用

  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護

※グループホーム、有料老人ホーム等は対象外です。

認定要件

軽減を受けられるのは、次の3つすべてに該当する方です。

  1. 本人及び同一世帯全員が住民税非課税であること
  2. 本人の配偶者(別世帯を含む)が住民税非課税であること
  3. 預貯金等の合計額が、所得額に応じて定められた金額以下であること(下表を参照)
認定要件
  利用者         段階  

 所得の状況

預貯金等の資産の状況
 第1段階             生活保護を受給している方 要件なし
 第1段階          世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

 第2段階  世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額
+その他の合計所得金額が80万円以下の方
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
 第3段階-1  世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額
+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の方
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
 第3段階-2  世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額
+その他の合計所得金額が120万円超の方
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

注意事項

  • 第2号被保険者(40~64歳の方)は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。
  • 世帯分離していても、配偶者が住民税課税者の場合は対象とはなりません。

負担限度額

居住費(滞在費)と食費の負担限度額は以下のとおりです。 

令和6年8月からの居住費(滞在費)の基準費用額及び負担限度額について

近年の光熱・水道費の高騰や、在宅で生活している人との負担の均衡を図るため、介護保険施設を利用している人の居住費(滞在費)にかかる基準費用額が1日あたり60円引き上げられます。
これに伴い、低所得の人が申請をすることで受けられる居住費(滞在費)の負担限度額についても、1日あたり60円引き上げられます。ただし、利用者負担第1段階の多床室利用者の負担限度額に変更はありません。

基準費用額とは

施設における食費・居住費の平均的な費用額をもとに基準費用額(1日あたりの目安)が定められています。実際の費用は施設ごとに利用者との契約により決められます。

申請に必要なもの

  • 介護保険限度額認定申請書
  • 同意書
  • 預貯金などの資産等の状況がわかるものの写し(本人及び配偶者のものが必要です。)

資産の要件に該当するもの

添付書類

預貯金(普通・定期)

通帳の写し(ネットバンクは口座残高ページの写し)

  • 口座名義・支店名・口座番号が確認できる写しを添付してください。
  • 通帳は最新の状態に記帳した上で、申請日から直近2か月前までの写しを添付してください。
  • 総合口座の場合、預金がない場合でも、無いことを確認するため、空欄のページの写しの提出が必要です。
  • 申請前にまとまった金額が引き出された場合は、使途及び領収書等の確認をさせていただきます。

有価証券

(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

*どこの株を何口持っているか確認できるもの

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

現金(タンス預金)

申請書に自己申告が必要です(提出書類なし)

負債(借入金・住宅ローンなど)

借用証書など

  • 申請者の本人確認ができる書類
  • 申請者が成年後見人等の場合は登記事項証明書の写し
  • 配偶者が市外にいる場合は、配偶者の非課税証明書の写し

手続きについて

申請

被保険者本人または3親等以内の親族が申請することができます。また、入所している施設の職員が申請を代行することもできます。申請者の本人確認ができる書類をご持参ください。

本人確認ができる書類について

マイナンバーカード、運転免許証など公的機関が発行した顔写真付のものは1点、それ以外(健康保険被保険者証、病院の診察券など)は2点必要です。

申請について委任されたことが分かる書類について

3親等以内の親族以外が申請する場合は、申請について委任されたことが分かる書類(委任状等)が必要です。

注意事項

  • 負担限度額認定証の有効期間の開始は、申請を受け付けた月の1日からとなります。
  • 郵送申請の場合、受付日(申請日)は申請書類の到着日になります。

申請書

申請について委任されたことが分かる書類

3親等以内の親族以外が申請する場合に必要です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

情報発信元

健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4869
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。