介護保険施設利用時等の食費・居住費の軽減

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ページ番号 1001941  更新日 2023年7月1日

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介護保険施設への入所やショートステイを利用したときの居住費・食費について、次の認定要件を満たす方は、負担限度額認定申請により居住費・食費の費用負担が軽減されます。

対象となるサービス

介護保険施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

ショートステイ

  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護

※グループホーム、有料老人ホーム等は対象外です。

認定要件

軽減を受けられるのは、次の3つすべてに該当する方です。

  1. 本人及び同一世帯全員が住民税非課税であること
  2. 本人の配偶者(別世帯を含む)が住民税非課税であること
  3. 預貯金等の合計額が、所得額に応じて定められた金額以下であること(下表を参照)
認定要件
  利用者負 担段階  

所得の状況

預貯金等の金額※
     (夫婦の場合)
 第1段階  生活保護を受給している方 預貯金等の要件なし
 第1段階  世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 1,000万円
(2,000万円)以下
 第2段階  世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額
+その他の合計所得金額が80万円以下の方
650万円
(1,650万円)以下
 第3段階-1  世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額
+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の方
550万円
(1,550万円)以下
 第3段階-2  世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額
+その他の合計所得金額が120万円超の方
500万円
(1,500万円)以下

 ※2号被保険者(65歳未満)の預貯金等の金額は、所得の状況に関わらず1,000万円以下(夫婦は2,000万円以下)

負担限度額

居住費(滞在費)と食費の負担限度額は以下のとおりです。 

利用者負担段階と負担限度額
利用者負担段階

従来型個室

多床室

ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

食費
(施設サービス)

食費
(ショートステイ)

第1段階

490円
(320円)

0円

820円

490円

300円

300円

第2段階

490円
(420円)

370円

820円

490円

390円

600円

第3段階-1

1,310円
(820円)

370円

1,310円

1,310円

650円

1,000円

第3段階-2

1,310円
(820円)

370円

1,310円

1,310円

1,360円

1,300円

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。 

申請に必要なもの

  • 介護保険限度額認定申請書
  • 同意書
  • 預貯金などの資産等の状況がわかるものの写し(本人及び配偶者のものが必要です。)

資産の要件に該当するもの

添付書類

預貯金(普通・定期)

通帳の写し(ネットバンクは口座残高ページの写し)

*口座名義・支店名・口座番号が確認できる写しと、申請日の直近から、2ヶ月前までの写しを添付してください。総合口座の場合、預金がない場合でも、普通預金と定期預金部分の両方が必要です。

*通帳(普通・定期)は最新の状態に記帳してください。

*申請前にまとまった金額が引き出された場合は、使途及び領収書等の確認をさせていただきます。

有価証券

(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

*どこの株を何口持っているか確認できるもの

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

現金(タンス預金)

申請書に自己申告が必要です(提出書類なし)

負債(借入金・住宅ローンなど)

借用証書など

  • 申請者の本人確認ができる書類
  • 申請者が成年後見人等の場合は登記事項証明書の写し
  • 配偶者が市外にいる場合は、配偶者の非課税証明書の写し

手続きについて

申請

被保険者本人または3親等以内の親族が申請することができます。また、入所している施設の職員が申請を代行することもできます。申請者の本人確認ができる書類をご持参ください。

本人確認ができる書類について

マイナンバーカード、運転免許証など公的機関が発行した顔写真付のものは1点、それ以外(健康保険被保険者証、病院の診察券など)は2点必要です。

申請について委任されたことが分かる書類について

3親等以内の親族以外が申請する場合は、申請について委任されたことが分かる書類(委任状等)が必要です。

申請書

介護保険負担限度額認定申請書・同意書

申請について委任されたことが分かる書類

3親等以内の親族以外が申請する場合に必要です。

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情報発信元

健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループ
〒438-0077
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受付時間:午前8時30分~午後5時15分
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