住宅改修費
要介護認定・要支援認定を受けた在宅の方が、行った対象の住宅改修に要した費用の一部を支給します。
各提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。
対象となる方
以下の条件をすべて満たしている場合
- 介護保険被保険者が要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けていること
- 厚生労働大臣指定(※住宅改修の種類(厚生労働大臣指定)参照)の住宅改修であること
- 認定の有効期間内の改修であること(有効期間内に申請し、工事を行うこと)
- 改修する前に市(高齢者支援課)に書類(事前申請)を提出してあること
- 改修する住宅が被保険者の住民登録上の住所地にあること(被保険者証の住所であること)
- 被保険者が在宅であること(入院や入所していないこと、一時帰宅は在宅には含まない)
- 新築または増改築に伴う改修でないこと
- 住宅所有者の承認を得ていること
住宅改修の種類(厚生労働大臣指定)
※いずれの工事も身体的な状況に基づく改修理由がないと介護保険の対象にはなりません。(老朽化などの理由による改修は認められません。)
1 手すりの取付け
- 廊下、トイレ、浴室、玄関などの屋内だけでなく、敷地内の屋外も対象
- 転倒予防もしくは移動または移乗動作に役立てるために設置
2 段差の解消
- 廊下、浴室、トイレ、玄関などの段差を解消する
- 玄関から道路までの道路などの段差・傾斜を解消する«敷居を低くする、スロープの設置»
※浴室すのこは、固定しない場合には福祉用具購入費の支給対象
- 昇降機、リフトなどの動力によって段差解消する機器設置工事は除く
- 床のかさ上げは、基本的に歩行器、車いす利用の方が対象
3 すべりの防止及び移動の円滑化などのための床または道路面の材料の変更
- 居室での畳敷から板製床材、ビニール系床材などへの変更
«車いす利用のための畳からフローリングへの変更» - 浴室での滑りにくい床材などへの変更
- 階段での滑り防止素材(ノンスリップなど)の貼り付け
- 屋外通路面での滑りにくい舗装材などへの変更
4 引き戸などへの扉の取り替え
- 扉(門扉含む)全体の変更
«身体的状況(麻痺など)により現在の形状の扉を開けることができない時などに開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える» - ドアノブの変更
- 扉の撤去
5 洋式便器などへの便器の取り替え
一般的には、和式便器から洋式便器への取り替え
※腰掛便座は福祉用具購入費の支給対象
6 その他
上記1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
«壁や床の下地補強»
※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
※介護保険の住宅改修の支給となる工事は細かく定められていますので、介護保険の対象となるか分からないときはご相談ください。
支給金額
対象となる住宅改修費の9割、8割または7割相当分が支給されます。
- 対象となる工事費用の上限は、一人につき20万円です。ただし、1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
- 引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
手続きの流れ
(1)既に介護認定を受けている場合
- 相談
住宅改修を行いたい場合、着工する前にケアマネジャーに相談する。ケアマネジャーがいない場合は、担当の地域包括支援センターまたは高齢者支援課まで相談する。本人、家族、ケアマネジャー及び改修業者と改修内容を検討する。 - 事前申請
市(高齢者支援課)に書類を提出する。(ケアマネジャー、改修業者、またはご家族が申請する。)【提出書類】
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書
- 住宅改修が必要と認められる理由書(ケアマネジャーなどが作成)
※ケアマネジャーがいない場合、磐田市が認めている者が作成(詳しくは高齢者支援課までお問い合わせください。) - 工事費見積書
※あて名に被保険者(氏名)が記載されていること - 施工前写真(改修後の状態がわかるように記載されたもの)
※写真で撮影日の日付が確認できること - 改修場所がわかる平面図(改修場所がわかる住宅の平面図など)
- 住宅の所有者の承諾書(改修する住宅の所有者が本人以外の場合)
- 承認
市(高齢者支援課)から本人に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前承認(不承認)通知書を送付する。 - 着工
事前申請の承認後に着工する。(承認前に着工した場合は給付できません。) - 支給申請
工事完了後、市(高齢者支援課)に申請する。(ケアマネジャー、改修業者、またはご家族が申請する。)【提出書類】
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)又は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 領収書(あて名に被保険者(氏名)が記載されていること)
- 住宅改修後の写真(撮影日が分かるもの)
※事前申請時の写真と同じ角度から撮影したもの - 工事費内訳書(事前申請時の見積もりと工事費が異なる場合)
- 支給
約2~3か月後に、指定した口座へ振り込まれる。
(2)介護認定申請中の場合
- 介護認定申請を行う。(結果が出るまで約1カ月かかる。)
- 居住する地区の担当地域包括支援センターに相談する。(申請の代行をしていただける場合はお願いする。)
- 事前申請
市(高齢者支援課)に書類を提出する。(ケアマネジャー、改修業者、またはご家族が申請する。)【提出書類】
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書
- 住宅改修が必要と認められる理由書(ケアマネジャーなどが作成)
※ケアマネジャーがいない場合、磐田市が認めている者が作成(詳しくは高齢者支援課までお問い合わせください。) - 工事費見積書
※あて名に被保険者(氏名)が記載されていること - 施工前写真(改修後の状態がわかるように記載されたもの)
※写真で撮影日の日付が確認できること - 改修場所がわかる平面図(改修場所がわかる住宅の平面図など)
- 住宅の所有者の承諾書(改修する住宅の所有者が本人以外の場合)
- 承認
市(高齢者支援課)から本人に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前承認(不承認)通知書を送付する。 - 着工
事前申請の承認後に着工する。(承認前に着工した場合は給付できません。) - 支給申請
介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受け、工事完了後、市(高齢者支援課)に申請する。(ケアマネジャー、改修業者、またはご家族が申請する。)【提出書類】
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)または、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 領収書(あて名に被保険者(氏名)が記載されていること)
- 工事費見積書
※あて名に被保険者(氏名)が記載されていること - 住宅改修後の写真(撮影日が分かるもの)
※事前申請時の写真と同じ角度から撮影したもの - 工事費内訳書(事前申請時の見積もりと工事費が異なる場合)
- 支給
約2~3か月後に、指定した口座へ振り込まれる。
申請に必要な書類
工事前と工事後に、市(高齢者支援課事業給付グループ)に提出してください。
工事前(事前申請)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書
- 住宅改修が必要と認められる理由書
- 工事費見積書
- 施工前写真
- 改修場所がわかる平面図
- 住宅の所有者の承諾書
(当該被保険者本人と住宅の所有者が異なる場合)
工事後(事後申請)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払用)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用) - 領収書(コピー可。ただし、コピーを提出する場合でも原本を確認します)
- 住宅改修後の写真
- 工事費内訳書(工事費見積書と変更のない場合は、添付する必要はありません)
- 受領委任状
(償還払における当該被保険者本人の口座にて申請する場合は、添付する必要はありません)
支給方法
償還払
利用者は、工事完了後に改修費の全額を改修業者へ支払います。その後、市から保険給付分(対象となった工事にかかった費用の9割、8割または7割)を本人の口座へ振り込みます。
※ご家族の口座に振り込む場合は本人の委任状(受領委任状)が必要
受領委任払
利用者は、工事完了後に対象費用の1割、2割または3割分のみ(対象とならない工事などの保険対象外の実費分もある場合は1割、2割または3割+実費分)を改修業者へ支払います。保険給付分(対象費用の9割、8割または7割)は、市から改修業者へ直接支払います。
※受領委任払は、磐田市と契約を結んだ事業者でないと利用できません。詳しくは市(高齢者支援課)までお問い合わせください。
受領委任払について
介護保険を利用した住宅改修を行う場合は、改修費用をいったん事業所に支払い、その後、保険給付の対象となる金額の9割、8割または7割分が給付される償還払が原則となっています。
磐田市では、平成20年より利用者の経済的負担の軽減を図るなどを目的として、受領委任払を採用しています。受領委任払を行うには、市と受領委任払契約を締結する必要があります。受領委任払契約の締結を希望される事業者は、次の契約書を提出してください。
- 契約書(住宅改修)
- 介護保険給付費振込み口座指定
※受領委任払契約を締結していない事業所では、受領委任払での支払方法を選択できませんのでご注意ください。
申請書
住宅改修費支給に関する様式 工事前(事前申請)
住宅改修費支給に関する様式 工事後(事後申請)
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介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払用) (PDF 115.9KB)
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介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払用) (Word 42.0KB)
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(記載例)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払用) (PDF 241.9KB)
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介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用) (PDF 72.6KB)
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介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用) (Excel 62.0KB)
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(記載例)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用) (PDF 547.1KB)
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受領委任状 (PDF 57.1KB)
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受領委任状 (Word 29.5KB)
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情報発信元
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