住宅改修費

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ページ番号 1001939  更新日 2023年5月26日

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要介護認定・要支援認定を受けた在宅の方が、行った対象の住宅改修に要した費用の一部を支給します。

対象となる方

以下の条件をすべて満たしている場合

  • 介護保険被保険者が要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けていること
  • 厚生労働大臣指定(※住宅改修の種類(厚生労働大臣指定)参照)の住宅改修であること
  • 認定の有効期間内の改修であること(有効期間内に申請し、工事を行うこと)
  • 改修する前に市(高齢者支援課)に書類(事前申請)を提出し、承認を受けていること
  • 改修する住宅が被保険者の住民登録上の住所地にあること(被保険者証の住所であること)
  • 被保険者が在宅であること(入院・入所していないこと、一時帰宅は在宅には含まれません)
  • 新築または増改築に伴う改修でないこと
  • 住宅所有者の承認を得ていること

住宅改修の種類(厚生労働大臣指定)

※いずれの工事も身体的な状況に基づく改修理由がないと介護保険の対象にはなりません。(老朽化などの理由による改修は認められません。)

住宅改修の種類
種類 内容
手すりの取付け 移動や立ち上がりの際の転倒予防や動作の補助のためのもので、廊下・便所・浴室・玄関・玄関から道路までの通路等に設置するもの
段差の解消 つまずきや転倒を防ぐため、居室・廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床の段差、玄関から道路までの通路等の段差を解消する工事
引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテン等に取り替える工事

その他、ドアノブの変更、扉の撤去、戸車の設置などを含む
滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

滑りの防止・移動の円滑化の為、床や通路面の材料を変更する工事

洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取り替える工事や既存の便器の位置や向きを変更する工事

その他1~5の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
  • 手すり取付けに伴う壁の下地補強(必要最低限の部分のみ)
  • 浴室の床のかさ上げや便器の取替え等に伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)
  • スロープの設置に伴う転落防止柵の設置
  • 扉の取替えに伴う壁や柱の改修
※付帯工事のすべてが給付対象となるものではありません

 

支給限度基準額

支給限度基準額は、要介護(要支援)状態区分に関わらず、要介護(要支援)者一人あたり20万円です。改修費用に対して、利用者の負担割合に応じた保険給付を行います。

  • 一度の工事で20万円の支給限度基準額に満たなかった場合は、残額の範囲で必要に応じて再度申請することができます。
  • 要介護度が著しく高くなった場合(3段階リセット)や引っ越しをした場合(転居リセット)は、再度20万円分の住宅改修費の支給を受けることができます。

申請に必要な書類

工事前と工事後に、市(高齢者支援課事業給付グループ)に提出してください。

工事前(事前申請)

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書
  2. 住宅改修が必要と認められる理由書
  3. 工事費見積書
  4. 施工前写真
  5. 改修場所がわかる平面図
  6. 住宅の所有者の承諾書
    (当該被保険者本人と住宅の所有者が異なる場合)

工事後(事後申請)

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払用)
    介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)
  2. 領収書(コピー可。ただし、コピーを提出する場合でも原本を確認します)
  3. 住宅改修後の写真
  4. 工事費内訳書(工事費見積書と変更のない場合は、添付する必要はありません)
  5. 受領委任状
    (償還払いにおける当該被保険者本人の口座にて申請する場合は、添付する必要はありません)

支給方法

償還払

利用者は、工事完了後に改修費の全額を改修業者へ支払います。その後、市から保険給付分(対象となった工事にかかった費用の9割、8割または7割)を本人の口座へ振り込みます。
※ご家族の口座などに振込みを希望する場合には委任状が必要です。

受領委任払

利用者は、工事完了後に対象費用の1割、2割または3割分のみ(対象とならない工事などの保険対象外の実費分もある場合は1割、2割または3割+実費分)を改修業者へ支払います。保険給付分(対象費用の9割、8割または7割)は、市から改修業者へ直接支払います。
※受領委任払は、磐田市と契約を結んだ事業者でないと利用できません。

受領委任払について

介護保険を利用した住宅改修を行う場合は、改修費用をいったん事業所に支払い、その後、保険給付の対象となる金額の9割、8割または7割分が給付される償還払が原則となっています。
磐田市では、平成20年より利用者の経済的負担の軽減を図るなどを目的として、受領委任払を採用しています。受領委任払を行うには、市と受領委任払契約を締結する必要があります。受領委任払契約の締結を希望される事業者は、次の契約書を提出してください。

  • 契約書(住宅改修)
  • 介護保険給付費振込み口座指定

受領委任払契約を締結していない事業所では、受領委任払での支払方法を選択できませんのでご注意ください。 

申請書

住宅改修費支給に関する様式 工事後(事後申請)

添付ファイル

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情報発信元

健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4869
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。