飲用井戸の適正な利用について

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ページ番号 1010214  更新日 2021年12月23日

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飲用井戸等の水質検査

飲用井戸は定期的に水質検査をしましょう

個人で所有している井戸水や表流水、湧水(以下、井戸等)を飲料用として使用する場合は、水道法による水質検査の義務はありませんが、定期的に水質検査を実施することをお勧めします。

きれいな水に見えても、有害物質が溶け込んでいたり大腸菌が検出されることにより、飲料用としての水質基準を満たしていない場合があります。

飲用として使用していくために

飲用として使用する場合は、水質検査の他にも井戸等施設周辺の維持管理や毎日の確認が重要になります。厚生労働省が定めた「飲用井戸等衛生対策要領」に基づいて、施設の維持管理をお願いいたします。

水質検査について

水質検査は、飲用井戸等衛生対策要領により、厚生労働省に登録された水質検査機関に依頼するようにしましょう。

情報発信元

環境水道部 上下水道工事課 施設グループ
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