水道の基本料金2カ月分を減免します
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物価高騰対策により市民生活を支援
物価高騰の影響を受けている市民生活を支援するため、生活に欠かすことのできない水道の基本料金を減免します。
- 減免対象者
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次の全ての条件を満たす方(法人を含む)が対象です。
申込み手続きは不要です。
- 市内に水道メーターを設置している
- 磐田市の水道事業から供給される水道水を使用している
- 口径が13㎜または20㎜で契約している
- 減免する金額(税込)
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使用している口径に応じて、水道の基本料金2カ月分(1期分)を減免します。
- 口径13㎜ 2,310円
- 口径20㎜ 2,750円
※集合住宅など契約形態により減免金額の計算方法が異なる場合があります。詳しくは上下水道料金センターまでお問い合わせください。
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減免対象となる期間
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水道の検針は2カ月ごとに実施しており、地区によって検針月が分かれているため、次のいずれか1回で減免します。
- 11月検針地区
(令和7年12月請求分)
- 12月検針地区
(令和8年1月請求分)
Q&A
- 下水道使用料も減免されますか?
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水道の基本料金のみが対象となりますので、下水道使用料は通常どおりの請求となります。
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集合住宅(アパート等)に住んでいます。管理会社に水道料金を支払っていますが、減免の対象になりますか?
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集合住宅(アパート等)の水道料金については、「(1)各入居者が個別に磐田市水道事業とご契約のうえお支払いいただいている場合」と、「(2)管理会社が契約者となって、建物全体の水道料金を一括してお支払いいただいている場合」があります。減免の対象者は、本市の水道事業と直接契約している方となりますので、(1)の場合は各入居者が、(2)の場合は管理会社が対象となります。
- 法人(店舗等)も対象になりますか?
- 使用している口径が13㎜または20㎜の契約であれば対象となります。ただし、契約者が国または地方公共団体である場合は対象外です。
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減免対象期間内に引っ越しをしましたが、減免の対象になりますか?
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対象期間(2カ月)に継続して水道を使用した方が対象となります。退去など使用中止に伴う精算分や、新しく使用を開始した初回請求分など、使用期間が2カ月に満たない場合は対象外となります。
- 請求年月や水道メーターの口径はどこで確認できますか?
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水道メーターの検針の際に投函される「使用水量等のお知らせ」などで確認できます
- 請求年月
「令和7年10・11月分」または「令和7年11・12月分」の請求分が対象です - 口径
「13㎜」または「20㎜」が対象です - 水道料金
減免後の金額を表示します
- 請求年月
- なぜ2カ月分のみの減免なのでしょうか?
- 今回は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して物価高騰の影響を受けている方々を広く支援するために実施するものです。国から受ける交付金を超える予算を充てて減免を行うことは、水道事業経営の観点からは難しいことから、交付金で賄うことができる2カ月分を対象としています。
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簡易水道を使用していますが、減免の対象になりますか?
- 市内の一部地域では、簡易水道組合が水道事業を運営しています。簡易水道を利用している世帯への支援として、各簡易水道組合に対し補助を行います。詳しくは環境課(☎0538‐37‐4874 )までお問い合わせください。
関連情報
受付時間・窓口(問い合わせ)
磐田市上下水道料金センター
磐田市福田400 (福田支所2階)
電話:0538-58-3070 ファクス:0538-58-3071
- 受付時間(窓口)
- 月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分
- 受付時間(電話)
- 月曜~金曜 午前8時30分~午後6時
土曜(3月1日~4月30日のみ) 午前8時30分~正午 - 休日
- 上記以外の土曜及び日曜・国民の祝日(休日)・年末年始(12月29日~1月3日)
情報発信元
環境水道部 上下水道総務課 総務グループ
〒437-1292
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