精神に障がいがある方へのサービス

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ページ番号 1001904  更新日 2024年4月9日

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精神に障害がある方へのサービスについて説明します。

各種サービス一覧

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいがある方に対し交付します。この手帳をもとに各種サービスを受けることができます。

対象

精神科医の診断書を交付された方、精神障がいを事由とし障害年金を支給されている方

持ち物

  1. 認め印
  2. 精神疾患を事由に障害年金を受給している場合:障害年金証書
  3. 2以外の場合:手帳用診断書
  4. 写真(たて4㎝×横3㎝ 1年以内にとったもの)写真の貼り付けを希望しないことも可能ですが、受けられるサービスに差異が生じることがありますのでご了承下さい。
  5. 更新の場合は今までの手帳
    ※障害年金証書で申請すると手帳は障害年金の級と同じ等級になります
  6. マイナンバーが確認できるもの
  7. 本人確認書類

自立支援医療(精神通院)

対象

精神疾患のある方が精神科に通院する場合、医療費の自己負担分は原則として医療費の10%になります。

持ち物

  1. 認め印
  2. 健康保険証
  3. 精神通院用の診断書(更新時は2年に1回の提出)
  4. 障害年金受給者は振込通知書か通帳
  5. マイナンバーが確認できるもの
  6. 本人確認書類

精神障害者入院医療費助成

対象

医療保護入院や任意入院により、精神科に入院したときは、医療費の自己負担金の一部を市内在住の精神障がい者に対して助成します。

持ち物

  1. 認め印
  2. 医療機関の証明を受けた支給申請書
  3. 健康保険証
  4. 金融機関の通帳(ゆうちょ銀行以外のもの)

自立支援医療(精神通院)受給中の方へ

自立支援医療費受給者証(精神通院)の更新時の診断書の提出は2年に1回となっています、ただし病状や治療方針に変更がある場合は診断書の提出が必要になりますので、医療機関にご相談ください。
なお、受給者証の有効期限はこれまで通り1年間です。申請書の提出は毎年必要です。

更新期間
有効期限の3カ月前から更新の手続きができます
申請場所
福祉課 障害福祉グループ(iプラザ3階)・各支所市民福祉グループ
持ち物
受給者証、健康保険証、印鑑、年金の振込通知書または通帳(障害年金受給者のみ)、マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類
その他
手帳用診断書で申請されている方は、更新の手続きが異なりますので更新時に下記にお問い合わせください

窓口(問い合わせ)

iプラザ(総合健康福祉会館)3階
福祉相談課 障がい福祉グループ
電話:0538-37-4919 ファクス:0538-36-1635
福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-58-2374 ファクス:0538-55-2110
竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-66-9109 ファクス:0538-66-9120
豊田支所1階
市民生活課 市民生活グループ

電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496

豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0539-63-0037 ファクス:0539-63-0031

情報発信元

健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4919
ファクス:0538-36-1635
健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。