磐田市手話言語条例

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ページ番号 1006473  更新日 2019年9月17日

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磐田市手話言語条例について説明します。

平成30年10月11日に磐田市手話言語条例を制定しました

手話は、音声言語とは異なり、手指や体の動き、表情を使って、視覚的に表現する言語です。ろう者は、意思疎通を図る上で必要な手話を言語として大切に育み、受け継いできました。

この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及について、基本理念を定め、市の責務並びに市民、ろう者及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話への理解の促進及び手話の普及のための施策の総合的かつ計画的な推進に必要な基本的事項を定めることにより、ろう者及びろう者以外の者が心豊かに安心して生活できる地域社会の実現を図ることを目的としています。

磐田市手話言語条例の概要

基本理念

  • 手話は言語であることを認識します。

  • ろう者は手話により意思疎通を図る権利を有します。

  • ろう者とろう者以外の者は相互に人格と個性を尊重します。

市民等の役割

市民は、手話への理解を深めるとともに、手話への理解促進・普及のため、市の施策に協力するよう努めます。

ろう者は、手話への理解促進・普及のため、通訳者の養成や市の施策に協力するよう努めます。

事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めます。

ろう者へ必要な支援・配慮

ろう者とコミュニケーションを取るときは次のことを意識してください。

  • 相手に見える位置から話しかけましょう。
  • わかりやすい筆談や簡単な身振りで伝えましょう。
  • 実物があれば、それを示しましょう。

 

市の取り組み

磐田市では手話に関する取り組みを行っています。

  • 手話通訳者派遣事業
  • 手話奉仕員養成講座
  • 夏休み親子手話教室
  • 市民向け手話講習会
  • 交流センター講座 など 

福祉課には専任手話通訳者がいます。お気軽におたずねください。

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情報発信元

健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4919
ファクス:0538-36-1635
健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。