障害者差別解消法

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ページ番号 1001912  更新日 2024年3月7日

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障がいを理由とする差別を禁止する障害者差別解消法について説明します。

平成28年4月に障害者差別解消法が施行され、障がいを理由とする差別を禁止し、様々な社会的障壁を解消するための合理的な配慮を行うことが定められました。

障がいがあってもなくても、誰もが安心して生活できる社会を実現するには、多くの方の理解と協力が必要です。
この度、障がいのある方の理解と配慮の推進に向けて、「障がいのある方への支援ハンドブック」を作成しました。

事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます。

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。

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情報発信元

健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
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受付時間:午前8時30分~午後5時15分
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