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ページ番号 1001906  更新日 2024年4月9日

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身体・知的・精神に障がいがある方、難病の方へのサービスについて説明します。

自立支援給付

介護給付

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
    居宅における、入浴、排せつまたは食事などの介護
  • 重度訪問介護
    常時介護を要する重度の肢体不自由の方に対して、居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護など総合的な介護
  • 行動援護
    行動上著しい困難がある知的障がいまたは精神障がいのある方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出の際の移動中の介護
  • 療養介護
    常時介護を要し、また医療が必要な障がいのある方に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の世話
  • 生活介護
    障害者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会提供など
  • 同行援護
    移動に著しい困難を有する視覚障がい者に対して、移動時およびそれに伴う外出先において視覚的情報の支援、移動の援護、排せつ・食事の介護などを行います。
  • 短期入所(ショートステイ)
    介護する方の病気などによって短期間の入所が必要な方に対して、障がい者支援施設などで行う入浴、排せつ、食事の介護
  • 重度障害者等包括支援
    常に介護が必要な重度の障がいがある方に対し、居宅介護やその他の障害福祉サービスを包括的に行う介護
  • 施設入所支援
    施設において、主に夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護

訓練等給付

  • 自立訓練
    自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、身体機能や生活能力の向上のための必要な訓練
  • 就労移行支援
    就労を希望する方に対し、生産活動などの機会を提供し、就労に必要な知識や能力向上のための必要な訓練
  • 就労継続支援
    通常の事業所での雇用が困難な方に対して、就労機会の提供や生産活動などの機会を提供を通じた知識や能力向上のための必要な訓練
  • 共同生活援助(グループホーム)
    共同生活を行う住居において、主に夜間に行われる相談や日常生活上の援助
    ※必要に応じて、入浴、排せつ、食事の介護

対象

身体障害者手帳をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、精神科医の診断書を交付された方などで、調査(審査)により支給が決定された方 (介護保険給付対象者は介護保険が優先されます)
治療法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものと診断された方で、その程度が厚生労働大臣が定めた程度の方

費用など

利用料
(世帯の)課税状況に応じて異なります。※詳しくはお問い合わせください。 

障害児通所給付

詳しくはリンク先にお問い合わせください。

窓口(問い合わせ)

iプラザ(総合健康福祉会館)3階
福祉課 障害福祉グループ
電話:0538-37-4919 ファクス:0538-36-1635
福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-58-2374 ファクス:0538-55-2110
竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-66-9109 ファクス:0538-66-9120
豊田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0539-63-0037 ファクス:0539-63-0031

情報発信元

健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4919
ファクス:0538-36-1635
健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。