静岡県ゆずりあい駐車場制度
ページ番号 1001909 更新日 2026年10月26日
車いすを利用者などのために駐車場の適正利用を図るため「静岡県ゆずりあい駐車場制度」を実施しています。
車いすマークの駐車場は、車いすを使用している方、歩行が困難な方などのために設置されています。車いすマークの駐車場は、一般の駐車場より幅を広く確保しています。これは、車いすを使用している方などが車の乗り降りをする時に、ドアを全開にする必要があるためです。
しかし、ここに一般の人が駐車するケースが後を絶たず、本当に必要な人が利用できないという声が多く聞かれます。このため、車いす利用者等歩行が困難な方に「利用証」を交付し、駐車場の適正利用を図る取り組みとして、「静岡県ゆずりあい駐車場制度」を実施しています。
この取り組みには、市民の皆さん一人一人の“ゆずりあい”の心が欠かせません。歩行が困難な方が利用しやすい駐車場になるよう、ご協力をお願いします。
利用証の種類
対象者の状況に応じて、赤色、オレンジ色、緑色の利用証が交付されます。
利用証の掲示
利用方法
対象者が乗車する車両のルームミラーに掲げて駐車してください。
利用証の交付対象者
次の1~7に該当し、歩行が困難で、車いすマークの駐車場の利用を必要とする方
- 身体障害者手帳の視覚障害(1~4級)、聴覚(2~3級)又は平衡機能障害(3・5級)、肢体不自由上肢(1~2級)、肢体不自由下肢(1~6級)、体幹(1~3・5級)、内部障害(1~4級)等の方
- 療育手帳「A」の方
- 精神障害者保健福祉手帳「1級」の方
- 介護保険の要介護状態区分「要介護1」以上の方
- 特定医療費(指定難病)受給者、特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者
- 妊娠7ヶ月(24週0日)から産後12ヶ月までの妊産婦
- けが人・病人
※交付基準など、詳しくはお問い合わせください。
利用証の交付場所
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iプラザ(総合健康福祉会館)3階
福祉相談課障がい福祉グループ
- 電話:0538-37-4919 ファクス:0538-36-1635
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福田支所1階
支所市民生活課市民生活グループ
- 電話:0538-58-2374 ファクス:0538-55-2110
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竜洋支所1階
支所市民生活課市民生活グループ
- 電話:0538-66-9109 ファクス:0538-66-9120
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豊田支所
支所市民生活課市民生活グループ
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電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
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豊岡支所1階
支所市民生活課市民生活グループ
- 電話:0539-63-0020 ファクス:0539-63-0031
情報発信元
健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
窓口受付時間:午前9時~午後4時30分
電話受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4919
ファクス:0538-36-1635
健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。