フロン類を使用した家庭用機器の出し方

ページ番号 1009540  更新日 2026年4月24日

除湿器・冷風扇・ウォーターサーバーなど、フロン類が使用されている製品は、フロン類が取り除かれていない場合、市では処理できません。専門業者にフロンの回収を依頼する必要があります。

※家庭で使用した製品でも業務用として販売されたものを廃棄する場合は、業務用機器の出し方をご確認ください。

家庭用機器の出し方

手順1 フロンの回収を依頼する(有料)

販売店または第一種フロン類回収業者へフロンの回収をご相談ください。

フロン回収業者(家庭用機器フロン回収実績あり)

株式会社浅岡メンテナンス
所在地:磐田市福田3908
電話番号:0538-55-2422

必ず事前に問合せをしてください。

フロン回収業者(第一種フロン類回収業者)

家庭用製品の取り扱いをしていない業者もあります。

手順2 回収済みの製品に「フロン類を抜いた」と記載する

フロン類の回収が済んだ製品に「フロン類を抜いた」と記載し、金物・小型電化製品としてお出しください。

業務用機器の出し方

業務用製品については、フロン排出抑制法の対象です。第一種フロン類回収業者へご依頼ください。

フロン回収業者(第一種フロン類回収業者)

フロンが使われている製品か確認する

フロン類の使用の有無については、製品に貼付されている銘板シールをご確認ください。銘板シールが確認できない場合は、製造メーカーにお問い合わせください。

フロン

【銘板シール(製品貼付)】
※フロン類が使用されている製品には、下記のような内容が記載されていることが多いです。

  • 冷媒ガス
  • フロンガス
  • R-12、R-134A、R-22等(Rで始まるもの)
  • HCFC-22等、CFC-12等

情報発信元

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