事業者の皆様へ

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1001349  更新日 2024年2月1日

印刷大きな文字で印刷

民間事業者でのマイナンバーの取扱いについて

制度開始に伴い、税や社会保障の手続きのために、従業員やその扶養親族などのマイナンバーを取り扱う必要があります。

詳しくは、「国税庁」や「厚生労働省」のホームページでご覧ください。
マイナンバーは法律などで定められた目的以外の利用は厳しく制限されており、その取扱いには「個人情報保護委員会」のもと、厳格なルールが定められています。

事業者における特定個人情報の扱い方について

特定個人情報に関する番号法違反の事案または番号法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係および再発防止策などについて、報告するよう努めることとされています。

特定個人情報の漏えい事案などが発生した場合の対応および報告様式は下記をご覧ください

情報発信元

総務部 総務課 総務グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4803
ファクス:0538-37-4829
総務部 総務課 総務グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。