マイナンバーカードの返納方法と注意点

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ページ番号 1013228  更新日 2024年3月26日

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マイナンバーカードの返納が必要な手続きについて

マイナンバーカードは以下の事由に該当する場合に、返納する必要があります。

  • 国外に転出する場合
    (転出手続き時に、国外転出による返納の旨を追記してお返しします。)
  • カード本体の有効期限が切れた場合
  • マイナンバーを変更した場合
  • 紛失による再交付後、カードを発見した場合
  • 本人の希望により返納する場合
    ※亡くなられた方のカードは自動的に廃止されるため、返納の義務はありませんが、希望された場合は窓口に返納することも可能です。

自主的に返納される場合の注意点

マイナンバーカードは希望者にのみ交付されるものですので、返納も可能です。

ただし、以下の点にご注意ください。

  • マイナンバー(個人番号)とマイナンバーカードは下記の表のとおり、異なるものです。
マイナンバー(個人番号)
  • 12桁の番号
  • 日本に住民票がある方全員が所持している
  • 行政手続き(社会保障・税・災害対策)にて使用
マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載されたICチップ付きのカード
  • 交付を希望した方のみ所持している
  • マイナンバーの証明、本人確認などに使用

※マイナンバーは、マイナンバー法に規定された事務手続きで行政機関などが利用しており、マイナンバーカードを返納しても、マイナンバーの利用は停止されません。

  • 公金受け取り口座の登録削除を希望される場合は、マイナンバーカード返納前にマイナポータルにて、ご本人による手続きが必要です。
  • 返納前に、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をされている場合、保険事務にてマイナンバーが利用されているため、健康保険の資格情報からマイナンバーが削除されることはありません。
  • マイナポイントで利用される「マイキーID」は返納により自動で失効しますが、ポイントの返還を求めることはありません。なお、二重申請防止のため、履歴の管理が行われています。
  • 返納後に行政手続きなどでマイナンバーの提示が必要になった場合は、マイナンバー入りの住民票や住民票記載事項証明書を取得する必要があります。
  • 自主的に返納をした場合、次回交付を希望された際に交付手数料1,000円がかかります。

申請に必要な書類

本人が手続きする場合
  • 返納するマイナンバーカード
法定代理人が手続きする場合
  • 返納するマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類
    ※下記「本人確認書類」のAのうち1点、もしくはBのうち1点をお持ちください。
  • 登記事項証明や戸籍全部事項証明書など、その資格を証明する書類
    ※同一世帯の親権者や、本籍地が磐田市の場合は戸籍全部事項証明書等は不要です。
任意代理人が手続きする場合
  • 返納するマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類
    ※下記「本人確認書類」のAのうち1点、もしくはBのうち1点をお持ちください。
  • 委任状
    ※下記「委任状」をご確認ください。

本人確認書類(下記のうち有効期限内のものをお持ちください。)

A.顔写真付きのもの
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
  • 旅券
  • 住民基本台帳カード
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 一時庇護許可書または仮滞在許可書
  • マイナンバーカード
B.「氏名・住所」または「氏名・生年月日」の記載があるもの
  • 官公署が発行する資格者証や免状(無線従事者免許証、海技免状等)
  • 健康保険証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 医療費受給者証(こども、ひとり親家庭等)
  • 生活保護適用証明書(当日発行のもの)
  • 社員証
  • 学生証
  • 母子手帳(出生届出済証明のあるもの)

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