磐田市スタートアップ共創型事業補助金

ページ番号 1016413  更新日 2026年5月12日

市内中小企業とスタートアップとの協業による取組を支援します。

磐田市スタートアップ共創型事業補助金の概要

市内の中小企業者等がスタートアップとの共創による新事業を創出し、地域経済活性化を図るため、スタートアップと協業して事業を実施する中小企業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

詳細は、磐田市スタートアップ共創型事業補助金交付要領に記載されていますので、必ずご確認ください。

制度の詳細

補助対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は当該中小企業者が組織する団体で次に掲げる者をいう。

  1. 市内に事業所、事務所、店舗及び施設を有するもの
  2. 市税の滞納がないこと
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業又は同法第33条第1項に規定する深夜における酒類提供飲食店営業の対象となる営業を営む事業主でないこと
  4. 宗教活動又は政治活動を行うことを目的とする事業の事業主でないこと
  5. 暴力団員に対する不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団及び、その利益となるような活動を行う事業主でないこと

補助対象

補助対象者がスタートアップとの協業による新事業創出に資する事業

※スタートアップ・・・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又は大学若しくは高等専門学校の研究者であり、革新的な技術、サービス又はアイデアを持つもの

(参考)

  • 申請者とスタートアップが協業し、双方の技術・ノウハウ等を活用した共同事業であること
  • 革新的な技術・ビジネスモデル等により新たな市場・付加価値を創出する事業であること
  • 試作開発、技術検証、実証実験等を通じて、事業化(量産・サービス提供)に向けた具体的な検証を行う事業であること
  • 補助事業終了後の量産化・サービス展開を前提とした事業計画を有すること

補助対象経費と交付額

補助対象経費と交付額について
対象経費 補助上限額 補助条件

原材料費、部品等購入費、開発設計費、試験委託費、調査委託費、機器、設備等のリース料及びレンタル料、消耗品費

100万円(2分の1以内) スタートアップとの協業であり、審査に採択された事業

経費全般に関する留意点(各経費の留意点は交付要領をご確認ください)

  1. 当該事業の実施に直接必要であり主として当該事業の用に供されるものを補助対象とする。なお、一般的な用途に供し得る汎用品であっても、当該事業における使用が主目的であり、かつその必要性が明確に説明できる場合は、事務局と協議を実施の上、判断する。
  2. 事務用品等の消耗品は補助対象としないこと
  3. 新製品・新サービスの開発に結びつかない職場・店舗内等の環境整備のみにかかる費用は補助対象としないこと。
  4. 対象となる経費は、発注(契約)から支払までが補助対象期間内にあるものに限ること。交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したものは対象外とする。
  5. 支払をしたことが客観的に証明できる証拠書類(発注書、請求書等)が保管されているもののみを補助対象とすること。
  6. 支払は、現金、振込及び口座振替のみ認め、手形、小切手、相殺払等は認めないこと。口座振替のうちクレジットカードでの支払については、カード名義が補助事業者と同一である場合のみ対象とし、支払日が補助事業期間内にある1回払いのみ認めること。
  7. 消費税は補助対象としないため、交付申請等に当たっては消費税抜きの金額を用いること。公共交通機関の運賃のように内税表示の場合は、表示額に100/110等適正な率を掛けて1円未満を切り捨てた金額とすること。
  8. 振込手数料、代引手数料等は補助対象としないこと。
  9. 消費税抜き50万円以上で取得した財産は、処分制限財産に該当し、補助事業期間終了後も 原則、一定期間(※)は市の承認なしに処分(補助金の交付の目的に反した使用、譲渡、交換、貸し付け又は担保に供すること)ができない。承認を受けずに処分をすると、補助金の返還を求める場合がある。

(※)減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数等に相当する期間をいう。

申請の流れ

事業計画作成 ⇒ 交付申請 ⇒ 審査 ⇒ 交付決定 ⇒ 事業実施 ⇒ 変更申請(必要に応じて) ⇒ 実績報告 ⇒ 交付確定 ⇒ 振込

※申請方法につきましては、必要書類を直接または郵送、Eメールで産業政策課へご提出ください。

注意事項

  • 交付決定日から当年度の2月末までに行う事業が対象となります。
  • 予算の範囲内での補助となります。当該年度の予算状況は産業政策課へお問い合わせください。
  • 静岡県など他の団体から同趣旨の補助を受けている場合は、補助対象外です。
  • 本補助金の事業成果の検証や各種支援のため、補助事業終了後、経営状況等について面談によるヒアリングを実施します。

公募スケジュール

募集開始日
令和8年5月12日(火曜)
提出期限
令和8年6月19日(金曜)
採択発表
令和8年6月25日(木曜)

補助金の交付先は、交付要領に記載のある審査項目及び評価内容に基づいて審査し、採択した事業に決定する。

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情報発信元

経済産業部 産業政策課 創業・雇用推進グループ
〒438-8650
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ファクス:0538-37-5013
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